
2026/09/20
【離婚】子どもが独立したら離婚したい|「その日」に向けて今から考えておきたいこと
ど〜も!行政書士の大川です。 私は普段、相続手続きや遺言書作成、終活支援などの業務のほかに、離婚協議書や離婚公正証書の作成もお手伝いしています。離婚に関するご相談を受けていると、 「子どもが成人したら離婚したい」「子ども […]
2024/08/13

ど~も!
行政書士シオン法務事務所の大川です。
養育費に関する公正証書を作成した際の費用を補助してくれる制度が、名古屋市にあります。
この補助制度、最近まで全く存じ上げなかったのですが、日本全国色んな自治体で行われているようです。
今回は岐阜県内で補助をしてくれる自治体についてまとめてみました。
これらの制度を利用することで公正証書を作成するためのハードルが下がり、
養育費がきちんと支払われることを願っています。
公正証書とは「公証人」という法務大臣が任命した公務員に作成してもらう公文書です。
私人が作成した私文書とは異なり、一定の権限を有する公証人が作成した公文書なので、
法的・社会的に高い信用力を有します。
離婚の際にお子さんの養育費を取り決めた場合、口約束だけでは遂行されないことの方が多いです。
その点、強制執行承諾文言を付した公正証書を作成しておけば、直ちに強制執行を進めることができます。
養育費を約束通りに支払ってもらえないと、
離婚後の生活基盤や子どもの生育環境が脅かされてしまう可能性があります。
離婚給付等契約公正証書の原本は、原則として20年間公証役場に保管されますので、
当事者は言い逃れをすることができなくなります。
公正証書の作成には公証人に支払う手数料や、専門家に依頼した場合の報酬等がかかります。
これらにかかった金額の一部を負担してくれる制度がある自治体が、今増えています。
ちなみに、公正証書作成にかかる手数料の金額は「公証人手数料令」によって定められており、
具体的には「目的の価額」によって異なります。
目的の価額とは、離婚で請求する慰謝料や財産分与、養育費の額などです。
公正証書で定める金額が大きくなるほど手数料額も上がります。
目的の価額が100万円以下の場合、公証人手数料は5000円です。
それ以上の額については日本公証人連合会のHPに記載があります。
(Q3.法律行為に関する証書作成の基本手数料)
以下、岐阜県内において公正証書作成費用に関する補助を行っている自治体のリンクをまとめています。
ご活用いただけると幸いです。
(2024.8.13現在の情報です。随時更新していく予定です)
岐阜市(上限17000円)
養育費取り決め支援事業
大垣市(上限2万円)
養育費手続支援事業
各務原市(上限2万円)
養育費確保支援事業
羽島市(上限2万円)
羽島市養育費確保支援補助金
(随時追加していきますので、抜け漏れ等ありましたらお知らせしていただけると助かります!)
今回は、養育費に関する公正証書作成の補助をしている岐阜県の自治体についてまとめました。
上手く活用して、お子さんとの未来のためにお役立てていただけると幸いです。
行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書の作成を業務として承っております。
法的に有効な離婚協議書を作成したい方、公正証書にしたい方、
自作した離婚協議書の文言の抜け漏れ等がご心配な方、お気軽にご相談ください。
離婚協議書以外にも、離婚に関するご相談だけでも結構です。
離婚に関するご相談は、初回のみ無料で承っております。
お気軽にお声掛けくださいね。
ご相談はWebまたはLINEにて24時間受付しております。
シングルマザー予備軍の皆さんのお力添えになれれば幸いです。

ではまた何卒!
行政書士シオン法務事務所
代表行政書士 大川朋子

2026/09/20
ど〜も!行政書士の大川です。 私は普段、相続手続きや遺言書作成、終活支援などの業務のほかに、離婚協議書や離婚公正証書の作成もお手伝いしています。離婚に関するご相談を受けていると、 「子どもが成人したら離婚したい」「子ども […]

2026/09/13
ど〜も!行政書士の大川です。 私は普段、相続手続きや遺言書作成、終活支援などのお仕事以外に「離婚協議書作成」という業務を承っています。「離婚」というと弁護士さんのお仕事だと思われる方が多いのですが、協議がすでにまとまって […]

ど〜も!行政書士の大川です。 今回は、以前同業の先生からお聞きした少し切実なお話です。※特定を避けるため、若干のフェイクを入れております。 出産というのは、命をかけた大事件です。妊娠中から出産まで、お腹の赤ちゃんを守るた […]

2026/09/02
ど〜も!行政書士の大川です。 「夫が勝手に離婚届を出してしまいそう」「妻が離婚届を持って出て行ってしまったけど、勝手に提出されてしまうのでは…」 離婚についてご相談を受けていると、こんな心配をされている方が時々いらっしゃ […]
電話受付時間:10時~19時/
WEB相談・LINE相談は24時間受付
行政書士には守秘義務があります。ご相談いただいた内容についての秘密は固く守られますので、安心してご利用ください。