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相続登記のご相談が増えています【期限・必要書類・お手続きについて】

ど〜も!行政書士の大川です。

相続登記の期限をご存知でしょうか?
令和6年から義務化された「相続登記」という制度。
「登記」というのは不動産登記のことで、不動産の名義変更のことです。
「相続登記」とは、相続で発生した不動産の名義変更のことですね。

令和6年に、
「相続が発生したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更をしてね!」
という法律ができました。
当事務所にも、ありがたいことに月に何件か相続登記のご相談があります。

相続登記には、必要な書類がたくさんありまして、

・戸籍謄本
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
・印鑑登録証明書 など

ケースによってはこれ以外の書類が必要な場合もあります。

「登記」という手続きは、行政書士ではなく司法書士が行います。
当事務所にご依頼いただいた場合、必要な書類は全て当事務所で集め、「登記」のお手続きのみ、いつもお願いしている司法書士の先生にバトンタッチ!しております。
窓口はひとつ、大川のみで全て完結いたします。

ひとつ注意点としては、正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
こちらは、令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合も対象になります。
実際過料が課せられるかどうかは、そのときが来るまでわからないというのが本音ですが…
何事も早めにお手続きしておくと安心ですね!

相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局

↑↑法務局のHPでも詳しく解説が載っています。↑↑

行政書士シオン法務事務所では、相続手続きのお手伝いをしています。

・家族関係が複雑な方
・書類が多すぎてよくわからない…という方
・平日昼間はお仕事で手続きがなかなか進まない方

ぜひ一度お話聞かせてください。
ゆっくりお話を聞きながら、手続きをひとつひとつご説明させていただきます。
難しい言葉は分かりやすくご説明いたしますので、手続き関係が苦手な方もご安心ください。

お盆期間中も変わらず営業しております。(ご来所の際はご予約をお願いします。)

ではまた!

行政書士 大川

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