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ど〜も!行政書士の大川です。
行政書士が出入りする場所のひとつに「公証役場」があります。
公証役場、聞いたことはあるけど行ったこともないし、一体何をする場所なの??
「役場」と名前が付いているから、区役所みたいな感じなのかな?
と開業前はイメージしていました。
開業後、初めて行った公証役場の印象は……めっちゃオフィス!
思った以上にこじんまりとしていて、イメージと全然違ってびっくりしたことを覚えています。
ちなみに初めての公証役場では、離婚公正証書の作成サポートでお客様の同行をしました。

公証役場とは、かなりざっくり説明すると「公正証書」を作成するところです。
順番に説明していきましょう。
まず、公証役場には、公証人と呼ばれる法律のプロの先生方がいらっしゃいます。
その先生方に
「こういう書類(たとえば離婚公正証書)作りたいです〜」
とすでにこちらで作成してある離婚協議書等をお送りすると、法律に基づいているか、公序良俗に反していないかなどを確認したうえで、公正証書の案文を作成してくださいます。
その後、当事者と公証人の先生で読み合わせをして、正式に「公正証書」を作成します。
では「公正証書とはなんぞや?」といいますと「公証人が作成する公文書」です。
先ほども述べた通り、公正証書を作成する際には、当事者と公証人で内容の読み合わせをし、間違いがないか確認しながら作成をします。

では、なぜ公正証書を作成する必要があるのでしょうか。
自筆で書いた遺言書も、夫婦2人だけで作った離婚協議書も、問題があるわけではありません。
ただ、公正証書には、単なる「約束を書いた紙」では終わらない大きな意味があります。
たとえば金銭の支払いについて、「強制執行認諾文言」が入った公正証書を作成しておくことにより、一定の要件のもと、裁判を経ずに強制執行を申し立てることができます。
離婚の際、養育費の条項を公正証書で決めておくと、支払いが滞った際にお手続きが多少スムーズになります。
養育費は、長い方では20年以上にわたる長期間の契約になりますので、口約束で終わらせず、書面に残しておくと安心ですね。
※もちろん、何でもかんでも公正証書にすれば強制執行できる!というわけではありません。
ここは内容によって違うので注意が必要です。
遺言書を公正証書で作成すると、家庭裁判所での「検認」が不要になります。
また、原本が公証役場にありますので、万が一家が燃えても再発行ができます。
相続手続きもスムーズに進みやすく、ご家族のご負担を軽くすることにつながりますね。
公正証書と聞くと、イメージするのは遺言書が一般的ではないかと思います
もちろん遺言公正証書の作成もできますし、私がよく取り扱うのは離婚公正証書です。
ほかにも、婚姻費用に関する公正証書であったり、夫婦間の契約書を作成される方もいます。
未婚のカップルの間に生まれたお子さんの養育費に関する公正証書もたま〜にあります。
そういった場合でも、もちろん養育費の問題はありますので、きちんと書面に残したい!という方は多いです。

最後に、行政書士(当事務所)に公正証書作成サポートを依頼する3つのメリットを紹介します。
①最初の書面(原案)を作ります
→遺言書でも離婚協議書でも、公証役場に最初にお渡しする原案は、私がお客様からお話を聞いて作成します。
お客様自身で作成していただく必要はありません。
内容をご確認いただいて問題がなければ、公証役場にお渡しし、公証人と内容を調整しながら、公正証書の案文を作成していただきます。
②公証役場とのやり取りを全部おまかせいただけます
→公正証書を作成する場合、公証役場とのメールや電話でのやり取りが複数回発生します。
それらも全て私が対応し、お伝えすることがあれば、内容をわかりやすく噛み砕いてお伝えいたします。
③代理人として作成できます
→委任状と別途費用が必要にはなりますが、行政書士である私がご本人に代わって公証役場に出向き、公正証書を作成することもできます。
離婚予定の夫の顔を見たくない!という方でも、安心して公正証書の作成ができます。
※遺言書の場合は代理ができませんが、作成者と利害関係のない証人が2名必要です。
その場合も、こちらで証人を2名(1名は私)ご用意いたします。
おふたりで結んだ契約を、きちんと公的な文書として残しておきたい。
そんな場合は「公正証書」、とってもおすすめです。
行政書士シオン法務事務所では、公正証書作成サポートを承っております。
「これは公正証書にできますか?」
という疑問にもお答えいたしますし、公証役場にひとりで行くのは心細い…という方には同行もいたします。ささいなことでも結構ですので、気になることがありましたらお声掛けくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

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