
2026/10/08
【終活】明日私に何かあったら…|ひとりで仕事をしている人の終活
ど〜も!行政書士の大川です。 私は名古屋市中川区で、相続手続きや遺言書作成、終活に関するご相談をお受けしています。 当事務所は令和6年5月に開業し、私自身も個人事業主として仕事をしています。 ・お客様の情報を守りたい・手 […]
2026/09/26

ど〜も!行政書士の大川です。
私は名古屋市中川区で、相続手続きや遺言書作成、終活に関するご相談をお受けしています。
「終活」というと、
・遺言書を書く
・お葬式やお墓について決めておく
・亡くなったあとの財産を整理しておく
など、「自分が亡くなったあとの準備」をイメージする方も多いのではないでしょうか。
しかし、終活で考えておきたいのは、亡くなったあとのことだけではありません。
「今は元気だけど、この先ひとりで生活していけるだろうか」
「夫婦ふたりで暮らしているけど、どちらかが先に倒れたらどうしよう」
「子どもたちは遠方に住んでいるからなかなか頼れない」
「何かあったときに相談できる人が近くにいない」
そんな「これから先の生活」について考えておくことも、大切な終活のひとつです。
今回は、そんな将来への備えのひとつである「見守り契約」についてお話しします。

見守り契約とは、定期的な電話や訪問などを通じて、ご本人の生活状況や健康状態などを確認するための契約です。
「見守り」と聞くと、毎日安否確認をしてもらうようなサービスを想像されるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
たとえば、
・月に1回、自宅を訪問して顔を見ながらお話をする
・定期的に電話で生活の様子を確認する
・生活の中で困っていることがないかのご相談
・必要に応じてご家族や関係者と連絡を取る
・今後必要になりそうな手続きについて一緒に考える
など、その方の生活状況や希望に合わせて内容を決めていきます。
また、見守り契約は、すでに介護が必要になっている方だけを対象としたものではありません。
ひとり暮らしの方、ご夫婦ふたりで暮らしている方、お子さんが遠方に住んでいる方、近くに頼れる親族がいない方など、まだまだ心も体も元気だけれど、
「今は自分で何でもできるけど、これがいつまで続くんだろう」
と、漠然とした不安を感じている方にとっても、ひとつの選択肢になります。
だからといって、元気なうちから何もかも誰かに任せてしまう必要はもちろんありません。
自分でできることは自分でする。
そのうえで、定期的に顔を合わせて、
「何かあったときにはこの人に相談しよう」
と思える相手を決めておく。
そんな備え方もあります。

「定期的に自宅を訪問して、生活の様子を確認するなら、ケアマネジャーさんと同じでは?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護や支援が必要になった方が適切な介護サービスを利用できるよう、ケアプランの作成や介護サービス事業者との連絡・調整などを行う、介護の専門職です。
一方、行政書士との見守り契約は、介護サービスを提供するためのものではありません。
定期的にお会いしてお話を伺いながら、
「今後、自分で財産を管理することが難しくなったらどうしよう」
「認知症になったときのことを元気なうちに決めておきたい」
「遺言書を作っておいた方がいいのかな」
「亡くなったあとの手続きを頼める人がいない」
など、これから先に起こるかもしれない書類作成や手続き、終活について、一緒に考えていくことができます。
そのため、ケアマネジャーさんと行政書士は、どちらか一方を選ぶものではありません。
介護が必要になればケアマネジャーさん、書類作成・手続きに関することは行政書士というように、それぞれの専門分野で役割を分担し、必要に応じて連携していくことになります。

見守り契約を結んだからといって、行政書士が何でもできるようになるわけではありません。
たとえば、定期的な訪問やお話を通じて生活状況を確認したり、困りごとの相談を受けたり、必要な手続きについて一緒に考えたりすることはできます。
一方で、
・介護そのものを行う
・医療行為を行う
・日常的な家事を代行する
・当然に本人に代わって預貯金などの財産を管理する
といったことができる契約ではありません。
そして、人の生活状況は、ずっと同じではありません。
見守り契約を始めたときには元気に生活していても、数年後には状況が変わっている可能性もあります。
「最近、少し物忘れが増えてきた」
「入院することになった」
「銀行や役所へ自分で行くのが大変になってきた」
「そろそろ施設への入居を考えたい」
「自分が亡くなったあとのこともきちんと決めておきたい」
そんな変化が出てくることもありますよね。
そのときには、ご本人の希望や状況に応じて、
・見守り契約
・財産管理等委任契約
・任意後見契約
・遺言書
・死後事務委任契約
などの中から、その方に必要な備えを検討していくことになります。
もちろん、すべての契約が必要になるわけではありませんのでご安心ください。
その人にとって必要なものだけを、そのときの状況に合わせて選んでいきましょう。
見守り契約は、「契約して終わり」ではなく、その方の生活状況が変わったときに、その変化に気づくための契約でもあると私は考えています。

ここまで見守り契約についてお話してきましたが、
「まだ元気だから大丈夫」
と思われる方もいらっしゃるかも知れません。
もちろん、それもひとつの考え方です。
しかし、
・体調を崩した
・認知症が進んできた
・ひとりで生活することが難しくなってきた
というときに初めて「これからどうしよう」と考えるのは、ご本人にとっても、ご家族にとっても大きな負担になることがあります。
だからといって、元気なうちから将来のことをすべて決めておかなければならないわけでもありません。
「今すぐ任意後見契約までは必要ないかな」
「遺言書も、もう少し考えてからでいいかな」
そんな段階でも、
「何かあったら、この人に相談しよう」
という相手を決めておくことはできます。
まずは月に一度、顔を合わせてお話をし、その中で、必要になったときに必要なことを一緒に考えていく。
見守り契約は、そんな終活の始め方のひとつでもあります。
行政書士シオン法務事務所では、ご本人のご希望や生活状況に応じた見守りを行っています。
たとえば、
・毎月一度、自宅に来て顔を見てほしい
・普段の生活は自分でできるので、困ったときに相談したい
・遠方にいる子どもにも、必要があれば状況を伝えてほしい
・将来、相続や遺言、財産管理について相談したい
などなど、見守りの中で「ただ話を聞いてほしい」というだけでも結構です。
必要なサポートは、その方の家族関係や生活状況によって異なります。
「見守り契約をした方がいいのかわからない」
という段階でも、まずは現在の生活状況や、ご家族との関係、これから不安に思っていることを整理するところから始めることができます。
ひとりひとり家族構成も生活状況も違うからこそ、その方に合った方法を一緒に考えていければ幸いです。
お気軽にご相談くださいね。
ではまた!
行政書士 大川

2026/10/08
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