2024/08/22
離婚協議書の作成を行政書士に依頼するメリット・デメリット
ど~も!行政書士シオン法務事務所の大川です。 私は2007年、22歳のときに離婚をしています。 こちらの記事では離婚協議書の作成に関して当事務所がお手伝いできることを書きましたが、今回は離婚協議書の作成を行政書士に依頼す […]
2024/08/04
ど~も!
行政書士シオン法務事務所の大川です。
私は2007年7月に離婚をしています。
結婚生活は約4年間でした。
気が付けばいつの間にか暦は8月になっており、離婚から17年もの時が流れていることに驚きを隠せません!
当時22歳だった私は全くの世間知らずで、離婚に関しての知識はゼロでした。
私の母も離婚をしていますが、母も特段準備を重ねずに力技で離婚したタイプの人間ですので
「離婚の意思を伝えて離婚届をとにかく出す!お金は手当(児童扶養手当のことかと思います)があるからなんとかなる!」
程度のアドバイスしかもらえませんでした。
母の教えに従い、離婚の意思を伝えてから一週間以内のスピード離婚だったわけですが、
もっと準備しておけばこんな苦労を味わうことなく済んだのに…と思ったことは幾度となくあります。
というわけで、今回は私の体験に基づき「『今』離婚するなら絶対にやること」を書き出していきたいと思います。
皆様それぞれ背景などは異なるかと思いますが、こういう人間もいるんだな~ということで…
離婚をお考えの方の参考になれば幸いです。
私が離婚を切り出したときの第一声が
「養育費も慰謝料も何も要らないので離婚してください」
でした。
これは絶対に言ってはいけないセリフです。
しかし、当時はとにかく元夫とその家族から離れたかったということもあり、
煩わしい手続きや取り決めなどをすっ飛ばしたい!という気持ちが大きかったのです。
とはいえ、冷静になって考えてみると、2歳9ヶ月の娘を抱えてパートでしか働いたことのない女が
いきなり社会に放り出される(というか飛び出す)というのはリスクが大きすぎます。
社会的信用も無く、働く上でのスキルもゼロ。
最低限、娘を食べさせていくだけのお金は必要です。
そして、養育費は「子どもの権利」です。
親である私が受け取りを拒否するどころか話し合いすらも拒んでしまったため、
娘には大変申し訳ないことをしてしまいました。
未だに悔やんでいます。
今、私が同じ状況下で離婚をするなら、養育費に関する取り決めはしっかりと行います。
現在、裁判所のHPで養育費や婚姻費用の算定表が公表されています。
こちらをもとに見ていくと
元夫の年収(当時) 300万程度
私の年収(当時) 100万程度
であったため、月額2~4万円の養育費の請求ができたはずです。
月額3万円と仮定して、成人(18歳)するまでの支払いをきちんと決めていたら
15年3ヶ月(183ヶ月)×3万円=549万円
549万円の損失…!!
月額2万円だったとしても366万円です。
月額4万円だったら732万円……
自分の感情だけで突っ走ってしまったがゆえに、娘が確保できたであろう大きな金額を損失してしまいました。
17年前の自分に言いたい。
「よく考えて行動して~~!!!」
口約束だけでは連絡が取れなくなってしまう可能性もありますので、
強制執行認諾約款付きの公正証書にしておきます。
こうすることで、元夫の給料から養育費を差し押さえることが可能になります。
元夫との離婚の主な原因は、元夫が隠していた借金とギャンブル癖です。
その他、元義両親からのモラハラ、元夫が家事育児に積極的に参加してくれない、性格の不一致…
様々な原因が絡み合い、離婚に至りました。
借金は400万円以上、娘が生まれたあとに発覚しました。
なぜそれまで気が付かなかったのかというと、家計管理を元夫に任せっきりだったからですね。
この点に関しては私にも落ち度があります。
しかし、借金が発覚したあとも元夫がギャンブルをやめることはなく、どんどん額が大きくなっていきました。
なけなしのパート代(時給700円)も借金返済と娘の保育園に消えていく日々。
その結果、私は精神を病み、摂食障害を発症。
精神的苦痛による慰謝料を請求する場合には、前提として相手方に不法行為が成立していることと、
被害者側が苦痛や悲しみなどの精神的な打撃を受けていることが必要です。
相手方の言動と被害者側の精神的苦痛に因果関係が認められれば不法行為は成立します。
私の場合、元夫の借金発覚、それ以降も続くギャンブルにより増えていく借金、
それによって摂食障害を発症し受診しているため、不法行為は成立しているといえるのではないでしょうか。
民法710条では、損害賠償(慰謝料)が請求できる場合について規定されています。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法
具体的な金額が当事者間の協議でまとまらない場合、調停、裁判という段階を経て決定されます。
その間相手方とのつながりを切りたくても切ることができないため、精神的苦痛が続くような気もしますが…
きちんとけじめを付けるために時間が掛かってもしっかり請求したい!という方は、
離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
当時の私は無知、且つ手続きの面倒臭さで請求するという発想にすら至りませんでした。
今の私だったら弁護士を立てて事実関係を明確にし、慰謝料の請求をしていると思います。
私の場合は元夫の借金が原因ですが、離婚の理由が不倫や相手方の不貞によるものであり、
証拠をしっかり押さえておけば、より請求がしやすくなります。
相手方の不貞行為の相手が婚姻の事実を知っていた場合、そちらにもあわせて慰謝料の請求ができます。
(不貞行為をした夫または妻とその相手の連帯債務となります。慰謝料の二重取りはできません)
不貞行為による慰謝料の相場は50万円~300万円ほどとなっています。
相手方の不貞行為による離婚をお考えの方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
以上が「今」私が離婚をするならやること、になります。
その他、離婚するにあたって一般的に決めておいた方が良いことというのは
などがあります。
私の場合はマイナスの財産しかなく、元夫に交流の意思や親権を求める意思もなかったため、
特に具体的な取り決めはしませんでした。
一般的な離婚の際はこのあたりをしっかり決めておかないと後から揉める原因にもなりますので、
公正証書に残しておくと安心です。
このあたりはまたの機会に記事にしたいと思います。
今回は、17年前の離婚と比較して、「今」離婚をするならやることについてまとめてみました。
行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書の作成を業務として承っております。
法的に有効な離婚協議書を作成したい方、公正証書にしたい方、
自作した離婚協議書の文言の抜け漏れ等がご心配な方、お気軽にご相談ください。
ご相談だけでも結構です。
離婚に関するご相談は、初回のみ無料で承っております。
お気軽にお声掛けくださいね。
ご相談はWebまたはLINEにて24時間受付しております。
シングルマザー予備軍の皆さんのお力添えになれれば幸いです。
ではまた何卒!
行政書士シオン法務事務所
代表行政書士 大川朋子
2024/08/22
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