
2026/09/20
【離婚】子どもが独立したら離婚したい|「その日」に向けて今から考えておきたいこと
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2024/07/07

離婚に至った原因は、元夫の両親との同居により私の精神状態に著しい支障をきたしてしまったこと、それに対する元夫のフォローが一切なかったこと、そして元夫の結婚前からの借金です。
借金については、娘が生まれるまで一切知りませんでした。
元夫の両親が元夫が不在の際に話していた内容で偶然知り、元夫に問い詰めた結果、中退した専門学校の学費とギャンブルで400万円以上の借金があることを白状しました。
当時生活していたのは長崎県の島原半島。
現在はどうかわかりませんが、娯楽といえばパチンコくらいしかありませんでした。
借金が発覚したあとも元夫はギャンブルをやめることはできず、退勤後の時間をパチンコに費やしていました。
娘を1歳から保育園に預け、時給700円のパートに出ていたものの一向に借金が減る兆しはなく、それに加えて元夫の両親によるモラハラ。
食べること、そしてそれを吐くことでしかストレスを発散することができなくなり、摂食障害を患いました。
パート先のスーパーで値引きされた菓子パンを買い、胃に詰め込み吐き出す日々。
このままではどんどん気が狂ってしまう、どうにかして娘を守らなければ…という焦りと使命感。
離婚した当時、娘は2歳9ヶ月。
どうしても元夫(とその家族)から離れたかった私は、絶対に言ってはいけないひとことを言ってしまいました。
「養育費も慰謝料も何も要らないから、とにかく離婚して」
法律について何の知識も無く、当時はインターネットもガラケーのパケット通信でしか出来ませんでした。
元夫は特に引き止めることもなく、すんなりと離婚を承諾。
逃げるように当時実母が生活していた福岡へと駆け込みました。
その後、実母と娘と3人で私が生まれ育った名古屋へと移住。
離婚後、元夫とは一切音信不通。
精神的ストレスと元夫の借金から解放されたものの、娘を養うためにがむしゃらに労働する日々が続きました。
なんとか娘を成人させ、地元名古屋の大学へ進学させた今、後悔があるとすればただひとつ。
せめて養育費の支払いだけは条件に出して、それを書面に残しておけば良かった…
「養育費は子どもの権利」といわれて久しいですが、20年ほど前にはそれを教えてくれる大人がひとりもいませんでした。
実をいうと実母も私が2歳のときに実父が働かないことを原因に離婚をし、養育費や金銭的な援助を一切受けることがなかったと言います。
そのため、高校入学後に貧困の底に落ちてしまった際、中退して私が働く道しかありませんでした。
その後出会った元夫と結婚、そして離婚。
まさに負の連鎖…

もし、当時の私に法律の知識があれば、間違いなく公正証書にしています。
元夫は会社員だったため安定した収入はあったものの、ギャンブルによる浪費癖があり、養育費の取り決めをしてもきちんと支払われない可能性があったからです。
公正証書に強制執行認諾文言を付しておけば、そのような場合でも元夫の給料の2分の1を上限に差し押さえることができます。
大学生になった娘は現在法学を志していますが、中学生の頃は留学を夢見ていました。
しかし、留学をするには莫大なお金が掛かります。
なるべく娘のやりたいことを実現させたかったのですが、「留学したい」という申し出には首を縦に振ることはできませんでした(高校入学と同時にコロナ禍に突入し、娘の留学熱も冷めました)。
子どもを成人させるためには、途方もない額のお金が必要です。
シングルマザーの半数以上は非正規雇用というデータもあります。
私は就職活動をしているときに「母子家庭だから」という理由でパートの面接を断られたことがあります。
非常に悔しい思いをしましたし、そもそも離婚しなければ良かったのでは?黙って耐えていればこんなに苦労することはなかったのでは?と自分を責めました。
今となっては離婚後の人生の方が遥かに最高ですし、離婚して良かった!と言えますが、子どもが小さければ働く時間も限られます。
理解のある職場ばかりではありません。
家計を一馬力で支えるのは本当に大変なことです。
「世の中お金が全て」とはいいません。
それでも、金銭的な余裕がなくなれば精神的な余裕も失われていきます。
我が家は娘ひとりだけですが、お子さんの数が増えればその分かかるお金は増えます。
離婚というのはとても大変な作業です。
しかしあと一歩、手続きを踏むことにより不安要素を減らすことができます。
ここまでお読みいただいた方の中には、離婚に向けて必死に動いていらっしゃる方、不安でいっぱいな方、たくさんいらっしゃると思います。
当事務所の代表行政書士はFP(ファイナンシャルプランナー)2級の資格、そしてメンタルヘルス系の民間資格も2つ保有しています。
経験と知識、様々な観点からご相談に乗ることが可能です。
当事務所のホームページにたどり着いた方々のお力になれれば幸いです。
そして不安を抱えた皆さんの解決の糸口になれますように。
お気軽にご相談くださいね。

2026/09/20
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