
2026/10/10
【離婚】再婚したら養育費はどうなる?|元夫・元妻の再婚と減額請求について
ど〜も!行政書士の大川です。 私は名古屋市中川区で、離婚協議書や離婚公正証書の作成、夫婦関係に関するご相談をお受けしています。 離婚するとき、未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦の場合、養育費について取り決めをすることが […]
2026/10/10

ど〜も!行政書士の大川です。
私は名古屋市中川区で、離婚協議書や離婚公正証書の作成、夫婦関係に関するご相談をお受けしています。
離婚するとき、未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦の場合、養育費について取り決めをすることが多いと思います。
毎月いくら、いつまでに支払うのか、どの口座に振り込むのか、進学時など大きいお金が動くときの負担はどうするのか。
離婚時のお互いの収入や子どもの年齢などを考慮して、養育費の金額を決めることになります。
しかし、離婚したあとも、それぞれの人生は続いていきます。
転職したり、収入が増えたり減ったり、再婚して新しい家庭を築いたりすることもありますよね。
離婚するときには想像していなかったような生活の変化があるかもしれません。
そこで今回は、離婚後にどちらかが再婚した場合、養育費はどうなるのか?というお話をしたいと思います。

まず、養育費を支払っている側が再婚した場合です。
例えば、離婚した元夫から突然、
「再婚して新しい家庭ができたから、来月から養育費を半分にしてほしい」
と連絡が来たとします。
養育費を受け取っている側からすれば、
「えっ!?そっちが勝手に再婚したのに、なんでこっちの養育費が減るの!?」
と思うかもしれません。
その気持ち、よ〜〜〜くわかります。
これまで通り養育費払えないなら再婚するなよ!と思いますよね。
もちろん再婚したという理由だけで、当然に養育費を減額できるわけではありません。
ただ、再婚後の事情によっては、養育費の減額が認められる場合もあります。
たとえば、再婚相手との間に新しく子どもが生まれた場合です。
養育費を支払っている人にとっては、以前の結婚で生まれた子どもも、新しい結婚で生まれた子どもも、どちらも自分の子どもです。
どちらか一方だけを扶養すればよい、というわけにはいきません。
また、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合や、再婚相手自身を扶養する必要がある場合なども、養育費の金額を見直す事情になることがあります。
実際に減額が認められるかどうかは、再婚相手の収入や扶養の状況、元夫婦それぞれの収入、子どもの人数や年齢など、様々な事情を考慮して判断されます。
相手から養育費の減額を求められた場合には、その場ですぐに承諾する必要はありません。
まずは、なぜ減額が必要なのか、どのような事情が変わったのかを確認することが大切です。

では、反対に、養育費を受け取っている側が再婚した場合はどうでしょうか。
たとえば、子どもを連れて再婚することになったとします。
新しい夫(妻)と子どもが一緒に生活するようになった場合、元配偶者からの養育費はどうなるのかというと……
こちらも、再婚という事実だけで養育費の支払いがなくなるわけではありません。
再婚相手と子どもが一緒に暮らしていても、それだけで法律上の親子関係が生まれるわけではないからです。
【夫婦・家族】連れ子がいる再婚|新しい家族になる前に考えておきたいこと | 家族関係について, 夫婦について | 行政書士シオン法務事務所
↑↑再婚相手と子どもの養子縁組については、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。↑↑
ここで重要になるのが、再婚相手と子どもが養子縁組をするかどうか、という点です。
再婚相手と子どもが養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立し、養親にも子どもを扶養する義務が生じます。
この場合、基本的には子どもと一緒に暮らす実親と養親が優先して子どもを扶養することになるため、元配偶者が支払っている養育費について、減額や免除が認められる可能性があります。
ただし、養子縁組をすれば必ず養育費がゼロになる、というわけでもありません。
養親や実親の収入などによっては、引き続き元配偶者が養育費を負担する必要がある場合もあります。
なお、ここでお話ししているのは、再婚相手との一般的な養子縁組(普通養子縁組)の場合です。
普通養子縁組の場合は、実の親との法律上の親子関係は続きます。

では、自分が再婚するとき、元配偶者にはそのことを伝えた方が良いのか……?
これも気になるところですよね。
結論からいうと、再婚したことを元配偶者に必ず報告しなければならない、という法律上の義務はありません。
離婚後はそれぞれ別の人生を歩んでいますし、再婚したことを知られたくない、わざわざ連絡を取りたくない、という方もいらっしゃると思います。
しかし、離婚するときに作成した離婚協議書や公正証書に、再婚や養子縁組をした場合の通知について取り決めがある場合には、その内容を確認する必要があります。
また、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合には、養育費の見直しに関係する可能性があるため、報告するかどうかは慎重に考えたいところです。
ちなみに、再婚したことや養子縁組をしたことを伝えずに養育費を受け取り続けていた場合、どうなるのでしょうか?
あとから返還を求められることはあるのか……
めっちゃ気になりますよね。
この点については、養育費の減額や免除がいつから認められるのか、という問題が関係してきます。
養子縁組をした時点まで遡って支払義務の免除が認められる場合もありますが、個別の事情によっては、減額や免除を求めた時点からと判断されることもあります。
そのため、養子縁組をしたからといって、それまでに受け取った養育費を必ず返さなければならない、というわけではありません。
逆に、黙っていれば絶対に返還しなくてよい、ということでもありません。
過去に遡って養育費の減額や免除が認められたとしても、それまでに支払われた養育費を実際に返還する必要があるかどうかは、別途検討が必要になります。
養育費は毎月の生活費として使われることも多いお金ですから、あとになって多額の返還を求められるような事態は、できるだけ避けたいところです。
また、離婚後も父母が共同で親権を持っている場合など、子どもの養子縁組に元配偶者が法律上関わるケースもあります。
再婚の報告とは別に、養子縁組に必要な手続きも確認しておきましょう。

では、養育費の減額について、お互いの意見が合わない場合はどうしたら良いのでしょうか。
まずは当事者同士で話し合うことになりますが、話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てる方法があります。
調停でも話がまとまらなければ、審判によって判断されることになります。
ここで注意していただきたいのは、養育費を支払う側が、一方的に金額を減らしたり、支払いをやめたりしないことです。
特に、公正証書や調停調書などで養育費を取り決めている場合、正式に変更されていない金額との差額が未払いとして問題になることがあるからです。
また、当事者同士で減額に合意した場合も、口約束だけで済ませず、変更した金額や支払開始時期などを書面に残しておくことをおすすめします。
養育費については、離婚するときにきちんと取り決めをしておくことが大切ですが、将来の生活がどう変わるかまでは誰にもわかりません。
そのため、離婚協議書や離婚公正証書を作成する際には、収入の大幅な変動や再婚などを含めて、「何かあったときにどうするか」を書いておくことが重要です。
事情が変わった場合には改めて協議する旨を定めておく、という方法もあります。
ただ、
「再婚したら養育費は半額」
「養子縁組をしたら自動的に支払い終了」
などと単純に決めてしまうと、実際の状況に合わなくなることもあるため、取り決めの内容には注意しましょう。
離婚したあとに元夫婦それぞれが再婚し、新しい家庭を築くこと自体は、とても自然なことです。
新しい家族との生活も、もちろん大切です。
一方で、以前の結婚で生まれた子どもにとっては、親が離婚しても、再婚しても、父と母であることに変わりはありません。
養育費は、子どもが安心して生活し、成長していくためのお金です。
だからこそ、生活環境が変わったときには、お互いの事情を確認しながら、子どもの利益を第一に考えて話し合っていくことが大切です。
離婚するときだけでなく、離婚したあとの生活も見据えて、無理のない、そして子どもにとって安心できる取り決めをしていきたいですね。
行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書や離婚公正証書の作成をはじめ、離婚に関する様々なご相談をお受けしています。
・養育費に関する取り決めをしっかり書面に残しておきたい
・離婚後に生活環境が変わり、双方で合意した養育費の変更内容を書面にしたい
・再婚や養子縁組によって養育費がどうなるのか、一般的な制度について知りたい
養育費の減額や変更について、当事者間で争いがある場合には、弁護士へのご相談をご案内しています。
これから離婚を考えている方はもちろん、離婚後の養育費についてお悩みの方も、お気軽にご相談くださいね。
ではまた!
行政書士 大川

2026/10/10
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