
【離婚】夫と話し合いができない!|そもそも話し合いにならないとき、どうする?
ど〜も!行政書士の大川です。 私は名古屋市中川区で、離婚協議書や公正証書の作成、夫婦関係に関するご相談をお受けしています。 皆さん、「話し合い」ってできますか? 私が22歳で離婚した当時、元夫だった人は「話し合いができな […]

ど〜も!行政書士の大川です。
私は名古屋市中川区で、離婚協議書や公正証書の作成、夫婦関係に関するご相談をお受けしています。
皆さん、「話し合い」ってできますか?
私が22歳で離婚した当時、元夫だった人は「話し合いができない人」でした。
自分に都合の悪い話になると、全然違う話題を持ってくるタイプの人です。
「○月○日、仕事終わったあとパチンコ行ってなかった?」
「あ〜…、そういえば●●にイオンできるらしいよ」
「仕事終わったあとすぐ帰って来てほしい。(元夫の実家で)私も居場所がないから」
「ていうかさ、倖田來未のアルバム買う?」
みたいな感じで、華麗に会話をすり替えていました。
完全にナメられていますね。
今思い返しても、めちゃめちゃ腹立たしいです。
嫁と乳飲み子を実家(断熱材が入っていない極寒の離れ)に置き去りにして、自分は仕事が終わったあとパチンコに行き、帰宅は日付が変わってから。
金銭の管理ができないのに財布の紐は握りたがり、そのうえ浪費の数々。
とっとと離婚して良かった〜!という気持ちしかありません。
22歳の私の英断のおかげで今の私があります。

離婚について調べていると、
「まずは夫婦でよく話し合いましょう」
「養育費や財産分与について夫婦で決めましょう」
と書かれていることがよくあります。
たしかに、夫婦で話し合ってお互いが納得できるのであれば、それが一番です。
しかし、
「そもそも、その話し合いができないんです」
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
・離婚の話をすると怒る
・話をしようとしても無視される
・「今はそんな話をしたくない」と逃げられる
・いつの間にか全く違う話にすり替わっている
・何を言っても「お前が悪い」で終わってしまう
・その場では「分かった」と言うのに、その後は何も進まない
こういった状態では、いくら「夫婦で話し合ってください」と言われても困ってしまいますよね。
離婚するかどうかだけではなく、夫婦生活を続けていくうえでも、お金のこと、子どものこと、家のことなど、夫婦で話し合わなければならないことはたくさんあります。
そのたびに話し合いが成立しないのであれば、
「私の伝え方が悪いのかな」
「もっと上手に説明すれば分かってくれるのかな」
と考えてしまうこともあるかもしれません。
もちろん、伝え方を変えることで話が進むこともあります。
ただ、何度話そうとしても相手が怒る、無視する、話を終わらせてしまうという場合、こちら側だけが頑張って話し合いを成立させることには限界があります。

離婚について話をしたいのであれば、まずは自分が何を希望しているのかを整理してみましょう。
「とにかく離婚したい」
というところから始まったとしても、実際に離婚するとなると、決めなければならないことはいくつもあります。
子どもがいる場合には、親権や監護、養育費、親子交流(面会交流)について。
夫婦で築いた財産があれば、どの財産をどのように分けるのか。
そのほかにも、年金分割、慰謝料、現在住んでいる家をどうするのかなど、それぞれのご家庭によって考えなければならないことがあります。
これらを一度の話し合いですべて決めようとするのは難しいです。
話があちこちに広がってしまい、結局何ひとつ決まらないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。
まずは、
・離婚を希望している理由
・子どもの親権や監護についてどう考えているのか
・財産についてはどうやって分けたいのか
というように、自分の希望を一度整理してみることをおすすめします。
相手に何を求めるのかが整理できていなければ、話し合いの着地点も見えにくくなってしまうからです。
また、直接話すと感情的になってしまう場合には、必ずしも対面で話し合うことにこだわる必要はありません。
LINEやメール、手紙など、文章で伝える方法もあります。
文章であれば、自分の考えを整理してから伝えることができますし、「言った・言わない」になりにくいというメリットもあります。
ただし、夫婦関係やこれまでの経緯によっては、文章を送ることによって相手の感情を刺激してしまうこともあります。
特に、暴力や強い威圧などがある場合には、無理に直接話し合おうとせず、ご自身の安全を優先してください。
そして、夫婦だけではどうしても話し合いができない場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用する方法があります。
離婚調停では、夫婦が直接向き合って話をするのではなく、調停委員を介して、それぞれの意見や希望を伝えながら話し合いを進めていきます。
「相手と二人きりでは話ができない」
という場合でも、第三者が間に入ることで話を進められる可能性があります。
なお、行政書士は離婚調停の代理人になることはできません。
相手との話し合いが難しく、すでに調停や裁判が必要な状況であれば、弁護士への相談が適している場合もあります。
一方で、
・まだ離婚すると決めたわけではない
・できれば夫婦で話し合いたいけれど、何を決めればいいのか分からない
・相手に話をする前に、自分の考えを整理したい
という段階でご相談いただくことも可能です。
また当事務所では、ご夫婦でお話し合いをされる際に、話し合いの交通整理をするための立ち会いをお受けすることもあります。
※行政書士が一方の代理人として相手方と交渉したり、法律上の争いについて判断したりすることはできません。
あくまで、ご夫婦ご本人同士で行う協議の場への立ち会いとなります。

離婚をするということ。
これはとても大きな決断ですし、答えを焦る問題でもありません。
ただ、
「もう少し落ち着いたら話そう」
「今度こそちゃんと話そう」
と思いながら、何年も同じ状態が続いてしまうこともあります。
夫婦ですから、考え方が違うことも、意見がぶつかることもあるでしょう。
それでも、これからの生活に関わる大切なことについて、何度話そうとしても話し合いそのものが成立しないのであれば、それも今後の夫婦関係を考えるうえでのひとつの材料になるのではないでしょうか。
行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書の作成、離婚公正証書の作成サポートを承っています。
「こんなことで相談してもいいのかな」
と思うような段階でも大丈夫です。
離婚することを決めるためではなく、今の状況を整理して、これからどうしたいのかを考えるために専門家へ相談するという方法もあります。
一人で考えていると、同じところをぐるぐるしてしまうこともあります。
まずは今の状況とご自身の希望をひとつずつ整理するところから始めてみてください。
お気軽にお声掛けくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

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