
2026/10/09
【相続】相続手続きの費用は誰が払う?|今すぐ動かせる現金がないとき、どうする?
ど〜も!行政書士の大川です。 私は名古屋市中川区で、相続手続きや遺言書作成、終活に関するご相談をお受けしています。 相続手続きを進めていくと、なんだかんだと色々なお金がかかります。戸籍を集めるための費用、住民票や印鑑登録 […]
2026/10/09

ど〜も!行政書士の大川です。
私は名古屋市中川区で、相続手続きや遺言書作成、終活に関するご相談をお受けしています。
相続手続きを進めていくと、なんだかんだと色々なお金がかかります。
戸籍を集めるための費用、住民票や印鑑登録証明書などを取得する費用、不動産があれば相続登記の費用、行政書士や司法書士などの専門家に手続きを依頼すればその報酬など…
数百円で済むものから、数万円、場合によってはそれ以上かかるものまで、相続手続きには様々な費用が発生します。
そこで、湧き上がる疑問……
「この費用って誰が払うの?」
問題です。
長男が払うのか?
相続人みんなで割り勘するのか?
それとも、亡くなった方の財産から払ってもいいのでしょうか。
どれが正解でしょう?

正解は……
どれも正解になりえる!です。
ひとつずつ解説していきましょう。
相続財産の管理などに必要となる費用については、基本的には相続財産から支払うという考え方があります。
ただし、相続手続きに関連して発生した費用であれば、何でも当然に相続財産から支払っていい、というわけではありません。
実際の相続手続きでは、誰がどの費用を負担するのか、相続人同士で話し合って決めることも多いです。
たとえば、お母さんが亡くなり、子ども3人が相続人になったとします。
長男が代表して相続手続きを進めることになり、戸籍の取得費用や専門家への報酬などを一旦長男が支払った。
この場合、相続人全員が納得しているのであれば、あとから相続財産の中から長男が立て替えた費用を精算する、という方法も考えられます。
ほかには、
「私はお母さんの自宅を相続するから、不動産の名義変更にかかる費用は私が負担するね」
という決め方をすることもあります。
相続人全員が納得しているのであれば、それぞれのご家庭の事情に合わせて決めていただいて結構です。
【離婚・相続】法律どおりに分けなきゃダメ?|財産分与も遺産分割も大切なのは「話し合い」 | 離婚について, 相続について | 行政書士シオン法務事務所
↑↑以前書いたお金の負担割合の決め方に関する記事です。↑↑
大切なのは、誰か一人が勝手に
「これは相続の費用だから遺産から引いておきますね」
と決めてしまわないこと。
相続人が複数いる場合には、お金のことほど後から揉めやすいものです。
数万円の費用そのものよりも、「そんな話聞いてない!」ということがトラブルの原因になることもありますので、あらかじめ相続人同士で確認しておくことをおすすめします。

そして、相続手続きの費用を考えるときに意外と困るのが、
「財産はあるけど、現金がない」
というケースです。
たとえば、お父さんの財産が、
・自宅の土地と建物 3,000万円
・その他の土地(田畑や貸している駐車場など) 4,000万円
・預貯金 50万円
だったとします。
仮に不動産をこの金額で見積もった場合、相続財産は合計7,050万円。
数字だけを見ると、
「7,000万円も財産があるならええやん!」
と思いますよね。
しかし、実際にすぐ使えるお金は50万円しかありません。
家や土地を持って行って、
「この土地の一部で戸籍の取得費用を払います!」
というわけにはいきません。
相続登記には登録免許税がかかりますし、専門家に手続きを依頼すれば報酬も必要になります。
相続税が発生するご家庭であれば、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
財産はたくさんあるのに、支払いに使える現金がない。
相続では、こういうことが実際に起こります。
もちろん、不動産を売却して現金にするという方法もあります。
ただ、不動産は今日売りに出して明日お金になるものではありません。
買主を探して、条件を決めて、契約をして、引渡しをして……と時間がかかります。
預貯金についても、相続が発生したあと一定の範囲で遺産分割前に払い戻しを受けられる制度はありますが、必要な書類を準備して金融機関で手続きをしなければなりません。
つまり、「財産があること」と「今すぐ使えるお金があること」は、別の話なんですね。

そこで、終活を考えるときに選択肢のひとつになるのが生命保険です。
死亡保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産となります。
遺産分割協議が終わるまで待つ必要がなく、相続が発生したあとの比較的早い段階で現金を確保しやすいというメリットがあります。
※ただし、死亡保険金は受取人自身のお金になるため、誰が受け取るのか、何のために残すのかについても考えておく必要があります。
また、契約形態によっては相続税などの課税対象になる場合があります。
生命保険というと、
「家族に財産を残すためのもの」
というイメージが強いかもしれません。
もちろんそれも大切ですが、
「自分が亡くなったあと、家族がすぐに使えるお金を用意しておく」
という意味でも役に立ちます。
葬儀費用や当面の生活費、相続手続きを進めるための費用など、相続が発生した直後にもお金は必要になります。
特に財産の大部分が自宅や土地などの不動産という方は、一度、
「私が亡くなったとき、家族がすぐに使える現金はいくらあるんだろう?」
と考えてみてもいいかもしれません。
財産をたくさん残すことだけが終活ではありません。
残された家族が相続手続きをするときに困らないように、財産を「使いやすい形」で残しておくことも、大切な終活のひとつです。
行政書士シオン法務事務所では、相続手続きや遺言書の作成、終活に関するご相談をお受けしています。
・相続が発生したけど、何から始めればいいのかわからない
・不動産や預貯金があるけど、どんな手続きが必要?
・自分が亡くなったあと、家族が困らないように準備しておきたい
そんなご相談からでも結構です。
相続が発生してからのお手続きはもちろん、これからのことを考えるための終活についても、それぞれのご家庭の状況に合わせて一緒に整理していきます。
お気軽にお声掛けくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

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