
2026/09/02
【離婚】勝手に離婚届を出される前に|不受理申出と離婚前に準備しておきたいこと
ど〜も!行政書士の大川です。 「夫が勝手に離婚届を出してしまいそう」「妻が離婚届を持って出て行ってしまったけど、勝手に提出されてしまうのでは…」 離婚についてご相談を受けていると、こんな心配をされている方が時々いらっしゃ […]

ど〜も!行政書士の大川です。
離婚や相続のご相談を受けていると、
「財産分与って、絶対に半分ずつですか?」
「法定相続分の通りに分けなきゃいけませんか?」
と聞かれることがあります。
たしかに、法律には一定のルールがあります。
財産分与なら「夫婦それぞれ2分の1」が基本。
相続なら、相続人ごとに「法定相続分」が定められています。
しかし、必ずその割合で分けなければならない、というわけではありません。
実は、離婚も相続も、当事者同士がきちんと話し合って、お互いに納得できるのであれば、法律上の基準とは違う分け方をすることができます。
今回は、この「法律上の基準」と「実際の分け方」について考えてみたいと思います。

離婚のときに問題になる財産分与。
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、原則として夫婦それぞれ2分の1ずつに分ける、というのが基本的な考え方です。
夫のほうがたくさん収入を得て家計に入れていたから7割。
妻は専業主婦だったから3割。
というように、単純に「どちらがどれだけ稼いだか」だけで決まるものではありません。
ご家庭にもよりますが、夫がしっかり稼げるように生活を支えていたのは妻であることも多いので…
基本の分け方は5:5です。
しかし、だからといって、必ず5:5にしなければならないわけでもありません。
たとえば、
「妻が子どもと一緒に生活していくことを含めて7割、夫は3割で問題ありません」
と夫婦双方が納得しているのであれば、そのような内容で財産分与をすることもできます。
大切なのは、「5:5でなければならない」のではなく、「お互いが納得しているか」ということです。
もちろん、相手が納得していないのに、
「法律では半分ずつだけど私は7割もらいます!」
ということができるわけではありません。
ここでも、やっぱり「話し合い」が大切になります。
ちなみに、私が離婚したときは、話し合った末10:0でした(若気の至り…)。

相続も同じです。
必ず法定相続分の通りに分けなければならないということはありません。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人だった場合。
法定相続分は、妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ですね。
しかし、遺産は必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。
相続人全員で話し合って、
「自宅は妻が取得する」
「預貯金は子ども2人で分ける」
というように、法定相続分とは違う分け方をすることができます。
これが「遺産分割協議」です。
不動産などはきっちりと分けることが難しいですし、それぞれのご事情などを加味してよく話し合うことが大切です。
ここで頭に入れておきたいのが、法定相続分は法律が定めた「基準」である、ということ。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合などに、誰がどれくらい相続するのかを考えるためのひとつの目安になります。
法律上の基準として決まってはいるけれど、相続人全員が納得しているのであれば、
「法定相続分の通りではないけれど、この分け方にしましょう」
ということができるわけです。
「法律に従うこと」と「納得できる分け方をすること」は別の話です。

離婚や相続のご相談を受けていると、法律通りの分け方をしないと無効になったり、ペナルティがあるのでは…と勘違いされている方もいらっしゃいます。
実際はそんなことは全くなく、それぞれの家庭の事情に添って柔軟に対応できる部分なのですね。
法律には色々なルールがありますが、実際の家族にはそれぞれ事情があります。
たとえば相続で、
「長男はすでに親から自宅購入の援助を受けている」
「次男はずっと親の介護をしてきた」
「妻はこれからもこの家に住み続ける」
という事情があったとします。
法律上の割合だけを見れば、それぞれの法定相続分は決まっています。
でも、その家族の中では、
「それなら、こういう分け方にしよう」
と話し合って決めることができます。
離婚の場合も同じです。
「夫が住宅ローンを引き受ける代わりに、自宅は夫が住み続ける」
「財産分与と慰謝料を合わせて、妻の最終的な財産の取得割合を3:7にする」
など、夫婦の事情に応じて分け方を変えることができます。

法律は、家族それぞれの事情まで全部決めてくれるわけではありません。
だからこそ、話し合いができるということは、とても大きなことなのです。
とはいえ、何でも好き勝手に決めていい、という意味ではありませんし、その先の未来を見据えて考えなければならないこともたくさんあります。
法律上のルールを知り、二次相続や離婚後の生活をある程度想定し、
「私たちはどうしたいのか」
「この分け方で本当にお互い納得しているのか」
を考えることが大切です。
そして、話し合いがまとまったのであれば、
「言った」「言わない」
「そんなつもりじゃなかった」
ということにならないように、きちんと書面に残しておくことも大切です。
離婚なら離婚協議書、相続なら遺産分割協議書ですね。
必要があれば、公正証書にすることもできます。
せっかく時間をかけて話し合って決めたことですから、後から揉めないようにしておきたいですよね。
離婚でも相続でも、法律上の基準を知ること。
そのうえで、自分たちにとって納得できる答えを話し合うこと。
行政書士としご相談を受けていると、この2つはとても大切なことだと感じます。
「法律ではこうだから、絶対にこうしなければいけない」
と考えてしまいがちですが、法律上の基準と、当事者が合意して決めることは、必ずしも同じではありません。
もちろん、話し合いができなければ、法律上のルールや家庭裁判所などの手続きを利用して解決を目指すことになります。
だからこそ、話し合えるうちに、ちゃんと話し合っておくことがとても大切です。
行政書士シオン法務事務所では、相続手続き、遺言書作成、離婚協議書作成のお手伝いをしています。
「どう分けたらいいのか分からない」「何から話し合えばいいのか分からない」という段階でも、一緒に整理しながら進めていくことができます。
些細なことでも結構ですので、お気軽にお声掛けくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

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