
2026/09/01
【相続】「いつか誰かがやるだろう」の結果…|相続手続きを放置するとどうなる?
ど〜も!行政書士の大川です。 「親が亡くなったけど何をしたら良いのかわからなくて…とりあえず誰かがやってくれるまでそのままにしています」 相続のご相談を受けていると、こうしたお話を聞くことがあります。たしかに、相続が発生 […]
2026/08/28

ど〜も!行政書士の大川です。
相続手続きを始めてから、
「戸籍を持って来てください」
と言われたことはありませんか?
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍、改製原戸籍、除籍謄本、戸籍の附票…
そもそも謄本と抄本の違いって何!?
「戸籍」という書類の種類の多さに、混乱してしまう方もいらっしゃるかと思います
相続手続きでは、まず戸籍を集めるところから始めます。
戸籍を使って「誰が相続人なのか」を確認するところがスタートラインです。
そして、相続関係によっては、かなりの数の戸籍を集めなければならないことがあります。

では、相続ではなぜ戸籍が必要なのでしょうか。
相続手続きでまず確認しなければならないのが、
「誰が相続人なのか」
ということです。
たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合。
一見すると、
「妻と子どもが相続人だよね」
と簡単に分かりそうですよね。
ところが、実際の手続きでは
「多分この人たちが相続人だと思います」
ということでは進めることができません。
公的な記録である「戸籍」という書類を確認して、法律上の相続人を確定させる必要があります。
亡くなった方に子どもがいるのか。
子どもが先に亡くなっていないか。
その子どもに子どもはいないか。
配偶者や親、きょうだいなど、誰が相続人になるのか。
こうしたことを戸籍からひとつひとつ確認していきます。
つまり、戸籍は単なる「手続きに必要な書類」ではなく、相続人を確定するための大切な資料というわけですね。

以前、私が担当した相続手続きでは、相続人がなんと12人という案件がありました。
相続人の数の大小というのはあまりピンと来ないかも知れませんが、12人となると、かなり多い部類です。
このときのご相続では、
・亡くなった方にお子さんがいない
・遺言書なし
・亡くなった方のご両親は亡くなっている
・相続人は配偶者と亡くなった方のきょうだい
・亡くなった方は8人きょうだい
・8人きょうだいのうち2人が亡くなっており、代襲相続が発生している
・亡くなったきょうだいのお子さん方がそれぞれ3人ずつ(代襲相続人6人)
というちょっと複雑なパターンでした。
※プライバシー保護のため若干のフェイクを入れております。
もちろん、相続人12人の名前が分かっているからといって、その人たちの戸籍を12通取れば終わり、というわけではありません。
それぞれの相続人が、亡くなった方とどのような関係にあるのかを戸籍で確認します。
相続人の中に亡くなっている方がいて代襲相続が発生していれば、その方の出生から死亡までの戸籍が必要になる場合があります。
戸籍の広域交付という制度も始まりましたが、今回のようなケースでは、どうしても手に入れられない戸籍というのも出てきます。
そうすると、別の自治体に戸籍を請求したり、場合によっては必要な戸籍を取得するための書類を新たに作成しなければならない可能性があります。
そして、昔の戸籍というのは、縦書きで手書きのものがあったり、古い字で書かれていたり、戦争などで戸籍そのものが滅失していたりします。
私はこの戸籍の請求という仕事が一番好きなのですが、一般の方で12人分の相続関係を確認しながら戸籍を集める作業というのは、めちゃめちゃ大変です。
「この人は誰?」
「この戸籍の次は、どこを請求すればいいの?」
と、戸籍を読みながら一つずつ確認していく。
なかなか果てしない作業です。
このときは相続人が12人だったこともあり、かなりの量の戸籍を集めることになりました。
全ての戸籍を収集し、法定相続情報一覧図を作成するために法務局に送る際、パンパンに膨らんだレターパックプラスを見て、相続って大変だな〜と改めて思ったものです。
「法定相続情報証明制度」について:法務局
↑↑法定相続情報証明制度に関してはこちら↑↑

仕事柄、役所に出掛けることが多いのですが、おそらくご相続で戸籍が必要になり、窓口で相談している方をよく見かけます。
職員の方に、
「この戸籍じゃないって言われたんですけど…」
「どれが必要なんですか?」
「何で戸籍が取れないんですか?」
と確認しながら、お困りの様子。
そんな姿を見ていると、思わずお声掛けしたくなるのをぐっと堪えています。
先ほどのように「きょうだいが相続人になる相続」は、戸籍の確認が複雑になりやすいです。
子どもが相続人になる場合と違い、亡くなった方に子どもがいないことだけではなく、親などの相続人がいるか、更にきょうだいが相続人になる場合には、きょうだいの状況まで確認しなければならないことがあります。
「相続手続きのために戸籍が必要」と言われても、「じゃあ、どの戸籍を、どこまで取ればいいの?」となってしまうのも無理はありません。
相続の戸籍収集で大切なのは、戸籍をたくさん集めることだけではありません。
集めた戸籍を読み、
・この人が相続人で間違いないか
・他に相続人はいないか
・この戸籍だけで相続関係を証明できるか
ということを確認する必要があります。
つまり、戸籍を集めることと、戸籍を読み解くことはセットになっているのですね。
もちろん、相続関係がシンプルであれば、ご自身で戸籍を集めて手続きをすることもできます。
戸籍の広域交付を利用し、ひとつの役所で全ての戸籍が揃う場合もあります。
しかし、相続関係が複雑で、
「どこまで集めればいいのか分からない」
「戸籍を見ても、誰が相続人なのか分からない」
「何度も役所に戸籍を請求するのが大変」
「遠方の役所にも請求しなければならない」
という場合には、かなりの時間と労力が必要です。
そんなときは、戸籍の収集や相続人調査を専門家に任せるという方法もあります。

行政書士シオン法務事務所では、相続手続きのお手伝いをしています。
ご依頼をいただいた場合、戸籍の収集や相続人調査からお任せいただけます。
また、相続手続き全体ではなく、戸籍の収集・相続人調査だけをお願いしたいというご相談にも対応しています。
「相続人が何人いるのか分からない」
「戸籍をどこまで集めればいいのか分からない」
「戸籍を集め始めたけれど、途中で分からなくなってしまった」
そんなときも遠慮なくご相談ください。
相続手続きは、ただ財産を分けることだけではありません。
まずは、「誰が相続人なのか」を確認するところがスタートラインです。
たくさんの書類を前にして途方に暮れてしまう前に、専門家に任せてしまうのもひとつの方法です。
些細なことでも結構です。
お気軽にお声掛けくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

2026/09/01
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