
【夫婦関係】「慰謝料を払ってもらえば終わり」ではない?|不倫相手との合意書に書いておきたいこと
ど〜も!行政書士の大川です。 以前、「夫婦間契約書」についてブログを書きました。 【夫婦関係】夫婦間契約書を作ろう〜不貞行為からの再構築〜 | 夫婦について, 書類作成について | 行政書士シオン法務事務所↑↑夫婦間契約 […]

ど〜も!行政書士の大川です。
以前、「夫婦間契約書」についてブログを書きました。
【夫婦関係】夫婦間契約書を作ろう〜不貞行為からの再構築〜 | 夫婦について, 書類作成について | 行政書士シオン法務事務所
↑↑夫婦間契約書に関する記事です。↑↑
不貞行為が発覚したものの、夫婦としては離婚せず、これから関係を再構築していく。
そんな場合に、夫婦の間で「今後はこうしていきましょう」という約束を書面にしておくのが、夫婦間契約書です。
また、不貞行為が発覚したとき、「夫婦でどうするか」だけではなく、「相手方にどう対応するか」という問題も出てきます。
慰謝料を請求するのか、今後の接触について約束してもらうのか、それとも今回の件をどう解決するのか。
では、不貞行為をした配偶者だけではなく、不貞行為の相手方とも何か約束をしたい場合はどうすればよいのでしょうか?
今回は、不貞行為の相手方との間で作成する「示談書」「合意書」についてお話しします。

不貞行為の相手方との話し合いがまとまった場合、「示談書」や「合意書」などの書面を作成することがあります。
実は、書面のタイトルに絶対的な決まりがあるわけではありません。
大切なのは、当事者が何について合意したのかが明確になっていることです。
例えば、
「慰謝料として50万円を支払う」
「今後、配偶者とは連絡を取らない」
「本件について、これ以上お互いに請求しない」
など、話し合って決めた内容を具体的に書面に残します。
不貞行為の相手方との合意書には、例えば次のような内容を記載します。
・当事者の氏名
・不貞行為についての確認
・慰謝料の金額
・支払期限、支払方法
・分割払いの場合の支払方法
・今後の接触や連絡についての約束
・約束に違反した場合の取り決め
・清算条項
・その他、当事者間で合意した事項
特に注意したいのが、「今後一切連絡しない」という約束です。
一見すると簡単な一文ですが、後になって「どこまでが連絡に当たるのか?」という問題が起こることがあります。
電話やメールだけなのか、SNSのDMも含むのか。
仕事上どうしても関係がある場合はどうするのか。
共通の友人を介した連絡はどうするのか。
こうした点についても、必要に応じて具体的に決めておいた方が安心です。
「慰謝料として○万円を支払う」
と合意したのであれば、金額だけではなく、いつ、どのように支払うのかまで記載しておきましょう。
例えば一括払いであれば、
「令和○年○月○日までに、指定口座へ振り込む」
などとします。
分割払いであれば、毎月の支払額や支払日、回数なども明確にしておきます。
また、分割払いの場合には、支払いが滞ったときにどうするのかについても、あらかじめ取り決めておくことがあります。
「とりあえず50万円払ってもらうことになったから大丈夫」
ではなく、実際に約束どおり支払われるところまで考えて書面を作ることが大切です。

示談書や合意書で特に注意したいのが「清算条項」です。
例えば、
「本件について、本合意書に定めるほか、当事者間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
といった内容です。
これは簡単にいうと、
「今回の件については、この合意書で解決したことにしましょう」
という意味合いの条項です。
そのため、「とりあえず入れておけばいい」というものではありません。
慰謝料を分割払いにしている場合など、まだ支払いが完了していない段階でどのような内容の清算条項にするのかは、特に慎重に考える必要があります。
何をもって「解決」とするのかを、当事者間でしっかり確認しておきましょう。
不貞行為の相手方との合意では、
「今後二度と会わない」
「連絡を取った場合は違約金として○万円を支払う」
といった内容を希望されることもあります。
ただし、書面に書けば、どんな内容でもそのまま有効になるわけではありません。
特に違約金については、「違反したら100万円」などと高額な金額を設定すれば安心、というものではありません。
実際にどのような約束をするのが適切なのかは、当事者間の関係や不貞行為の状況などによっても変わります。
大切なのは、相手を過度に縛ることではなく、「今後どうしてほしいのか」を具体的に整理して書面にすることです。

行政書士がお手伝いできることについて
不貞行為について相手方と話し合い、すでに当事者間で合意ができているのであれば、その合意内容を書面として整理することは、行政書士がお手伝いできる分野の一つです。
一方で、相手方との交渉や、相手方に慰謝料を請求することについて代理人として対応することは、行政書士の業務範囲ではありません。
また、
「相手が不貞行為そのものを認めていない」
「慰謝料の金額について争いになっている」
「相手から逆に請求されている」
「裁判や調停を検討している」
といった場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。
不貞行為の問題は、夫婦だけの問題ではなく、不貞行為の相手方との間にもさまざまな話し合いが発生します。
「慰謝料を払ってもらう」
「今後は連絡を取らない」
「これでお互いに終わりにする」
せっかく話し合いがまとまったのであれば、その内容を曖昧なままにせず、誰が、いつ、何をするのかを具体的な書面にしておくことが大切です。
示談書や合意書は、単に「揉めたときのための書類」ではありません。
当事者が話し合って決めたことを確認し、後から「言った・言わない」にならないためのものでもあります。
不貞行為によって夫婦関係が大きく揺らいでしまったとしても、夫婦として関係を再構築するのか、離婚するのか、そして不貞行為の相手方との関係をどう整理するのか。
ひとつひとつ整理して、必要な書面を残していくことが大切です。

さいごに…
私自身は、夫婦が一度の不貞行為を乗り越えて、もう一度やり直すことを否定するつもりはありません。
ただ、再構築を選ぶのであれば、「今回だけは本当に最後」という覚悟は、お互いに必要なのではないかなと思います。
そして、もし一度ではなく、二度、三度と繰り返されるのであれば……。
そのときまで「私が我慢すれば」と頑張り続けなくてもいいと思うのです。
「もう十分頑張った。ここからは自分の人生を大切にしよう」
そう思って、離婚を選ぶことだって、もちろん間違いではありません。
私自身、離婚を経験しています。
だからこそ、「夫婦だから何があっても一緒にいるべき」とは思いません。
一度壊れた信頼を、ふたりで修復していくのも夫婦のかたち。
もう一度裏切られたときに、「ここで終わりにする」と自分の人生を選ぶのも、ひとつの夫婦のかたちだと思っています。
どちらを選ぶとしても、大切なのは、自分が納得できる形で問題を整理すること。
そのために、話し合ったことをきちんと書面に残しておくことも、自分を守るための一つの方法だと私は思っています。
行政書士シオン法務事務所では、夫婦間契約書や、相手方との合意書の作成なども行っています。
相手方との代理交渉はできませんが、こちらで作成した合意書を相手方に送り、返送されたものをお渡しする、という取りまとめを行うことはできます。
双方の合意があり、金銭的な約束をするのであれば、公正証書にする方法もあります。
公正証書の作成については、代理人による手続が可能な場合もありますので、相手方と直接顔を合わせることなく手続きを進められるケースもあります。
・相手方と必要以上に連絡を取りたくない方
・決めたことをきちんと書面に残しておきたい方
・慰謝料の支払い方について、しっかり書面に残しておきたい方
是非一度お話聞かせてくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

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