
【夫婦関係】夫婦間契約書を作ろう〜不貞行為からの再構築〜
ど〜も!行政書士の大川です。 夫婦の間で「これは守ってほしい」「これからはこうしていきたい」という約束をしたことはありますか? 夫婦だから、わざわざ書面にする必要なんてない。そう思われる方も多いかもしれません。でも、夫婦 […]

ど〜も!行政書士の大川です。
夫婦の間で「これは守ってほしい」「これからはこうしていきたい」という約束をしたことはありますか?
夫婦だから、わざわざ書面にする必要なんてない。
そう思われる方も多いかもしれません。
でも、夫婦だからこそ、きちんと言葉にして、書面に残しておく意味があります。
書面にしておきたい、という気持ちが起こる過程には、それなりのきっかけがあったのではないかと思います。
相手の不貞行為やギャンブル、自分やお子さんに対する態度を改めてほしい、義実家との付き合い方を見直したい、など、夫婦それぞれの理由があるでしょう。
今回は、特に
「不貞行為が発覚したけれど、すぐに離婚するのではなく、夫婦関係を再構築したい」
というケースについて考えてみたいと思います。
※ ここでいう「不貞行為」とは、一般的には配偶者以外の者との性的関係を指します。

不貞行為が発覚したとき、まず考えてほしいのは、
「私は、これからどうしたいのか?」
ということです。
「相手が非を認めて、とにかく謝ってほしい」
という気持ちも当然あると思います。
でも、その先に何を望んでいるのかは、人それぞれです。
たとえば、
・子どものために、できれば離婚せずに家庭を守りたい
・不貞行為をしたことは許せないが、もう一度夫婦としてやり直したい
・以前と同じ生活に戻りたい
・夫婦としては続けるけれど、今後同じことがあったら離婚したい
・次に不貞行為があった場合には、慰謝料を請求して離婚する
など、いろいろな考え方があります。
ここを曖昧にしたまま「もう二度としない」と約束しても、時間が経てばまた同じことになってしまうかもしれません。
まずは、お互いが「これからどうしたいのか」を考えることが大切です。

夫婦で話し合う際には、できるだけ内容を具体的にしておきましょう。
以下は一例になりますが、
①不貞行為を繰り返さないこと
「今後、配偶者以外の者と性的関係を持たない」
など、何を禁止するのかを明確にします。
必要であれば、異性との交際や、特定の相手との連絡・面会についても具体的に定めることができます。
ただし、「異性と一切連絡してはいけない」など、現実の生活では守ることが難しい内容にすると、かえって夫婦関係を苦しくしてしまう可能性もゼロではありません。
バランスの良い落としどころを見つけたいですね。
②不貞行為があった場合のペナルティ
「もし再び不貞行為をした場合には、○万円を支払う」
というように、違約金について具体的に定めることもできます。
ただし、金額があまりに高額で現実的でなければ、そのまま全額が認められるとは限りません。
また、違約金を定めたからといって、必ずその金額を回収できるという意味でもありません。
それでも、将来の約束違反があった場合に支払う金額をあらかじめ定めておくことで、腹落ちする可能性もあります。
お互いが納得できるのであれば、こうした条項を入れることもできます。
③離婚について
「今後、不貞行為があった場合には離婚する」
という約束をすることもできます。
ただ、契約書に
「不貞行為があったら必ず離婚する」
と書いたからといって、それだけで将来の離婚が自動的に成立するわけではありません。
離婚をする場合には、もちろん法律上の手続が必要です。
④夫婦生活を再構築するための約束
不貞行為をしないことだけが、再構築ではありません。
・夫婦で月に一度はふたりで話し合う時間を作る
・家事や育児の分担を見直す
・生活費について改めて決める
・相手に不満があった場合には、溜め込まず話し合う
・連絡が必要な場合には、できるだけ連絡をする
など、
「これから夫婦としてどう暮らしていくのか」
についても、話し合ってみてもいいでしょう。

不貞行為をされた側は、
「私にも悪いところがあったのかな」
「もっとこうしていればよかったのかな」
と、自分を責めてしまうことがあります。
しかし、夫婦関係を見直すことと、自分を責めることは別の話です。
再構築を選ぶのであれば、
「許さなければいけない」
「すぐに元通りにならなければいけない」
と無理をする必要もありません。
一度壊れてしまった信頼を、再び積み上げていくには時間がかかります。
だからこそ、夫婦間契約書は「相手を縛るための書類」ではなく、
「これから二人がどういう夫婦でありたいのかを確認するための書類」
として考えてみてほしいと思います。
そして、夫婦間の約束を書面にする場合、必ず公正証書にしなければならないわけではありません。
おふたりで内容を確認し、署名・押印して私文書として残すだけで十分な場合もあります。
一方で、慰謝料など金銭の支払いについて具体的に約束するのであれば、公正証書にすることも選択肢になります。
公正証書にすることで、内容によっては、一定の要件を満たした強制執行認諾文言を付けることもできます。
もちろん、公正証書にすればどんな内容でも有効になる、というわけではありません。
夫婦間で決める内容が法律上問題ないか、実際に実現可能な内容になっているかという点も、きちんと確認しておきたいところです。
不貞行為は、された側にとって、とても衝撃的な出来事です。
「もう二度と信用できない」
「顔を見るのもしんどい」
「同じ空間にいたくない」
と思うこともあるでしょう。
それでも、様々な理由で離婚ではなく再構築という道を選ぶのであれば、その後の夫婦関係について、ふたりでしっかり考える必要があります。
「もう二度としない」
という一言だけで終わらせるのではなく、何をされたら自分が傷つき、これから何を守ってほしいのか。
約束を破った場合はどうするのか。
そして、これからどんな夫婦になりたいのか。
気が済むまで、腹を割ってとことん話し合ってみる。
その話し合いを、形にしたものが夫婦間契約書です。
そして、不貞行為をきっかけに、夫婦の関係をもう一度見つめ直す。
そのための手段として、夫婦間契約書を作ってみるというのもひとつの方法です。
「次にやったら慰謝料を請求して離婚する」
という厳しい内容でも、
「今回は許す!もう一度一緒に頑張ろう」
という内容でもいいと思います。
大切なのは、お互いが納得したうえで、これからの夫婦生活について具体的に約束することです。
行政書士シオン法務事務所では、夫婦間契約書の作成サポートを行っています。
しっかりとお話をうかがい、おふたりにとって一番良いかたちをご提案いたします。
世界にふたつとない、おふたりのオリジナルのものになります。
こんな感じでも大丈夫かな?
こういった文言は入れることはできるのかな?
公正証書にした方がいいですか?
そんなご不安も、お気軽にお尋ねくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

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