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【夫婦関係】別居したら生活費はどうする?知っておきたい『婚姻費用』と公正証書

ど〜も!行政書士の大川です。

離婚の準備をするために別居をしたいと思ったとき、生活費はどこから捻出するのか?悩みどころですよね。
それが原因でなかなか離婚に踏み出せない…という方も多くいらっしゃるかと思います。

日本の民法には「婚姻費用」という概念があります。
別居していても法律上は夫婦であるため、夫婦の収入や生活状況などに応じて、相手に生活費などの婚姻費用を請求できる場合があります。

たとえば、会社員の夫の月収が50万円、パートの妻の月収が8万円、2人合わせた58万円で毎月の生活を賄っていたとします。
地域差などもあるとは思いますが、物価高の昨今ですし、妻の月収だけで生活していくのは難しいですよね。
別居していても法律上はまだ夫婦ではありますので、最低限生活の面倒を見ましょうね、というのが「婚姻費用」の制度です。

お子さんの有無や人数によっても変わって来ますが、家庭裁判所のHPにはお互いの年収に対する大体の金額がわかる算定表があります。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所

↑↑こちらから家庭裁判所のHPに飛べます。↑↑

もちろん算定表通りの金額にしなければならない、ということはなく、お互い納得していれば、金額は自由に決められます。
お子さんがいらっしゃればその分お金はかかりますし、できれば別居前に細かい点を決めておきたいところです。

しかし、口約束だけでは不安ですよね。
離婚準備中といえど、協議で離婚ができるのか、調停や裁判まで進むのか、お話し合いの時間が長くなればなるほど、婚姻費用の金額は増えて行きます。
毎月○日に支払う、と約束していても、ある日突然支払われなくなるかも…?

そんな不安を解消するために、当事務所では公正証書の作成をおすすめしています。
公正証書は、公証役場で公証人が当事者の意思を確認し、その内容を公文書として作成するものです。


公正証書には「強制執行認諾」という文言を付けることができます。
これがあれば、裁判で判決を取るなどの大変な手続きを経なくても、強制執行を申し立てることができます。

離婚前提の別居だけではなく、単身赴任や海外赴任など、離れて暮らす期間が長いご夫婦からのご相談をいただくこともあります。
お2人で公証役場に行かずとも、委任状があれば行政書士などの代理人が代わりに作成することも可能です。

当事務所では、どの方法が一番お2人に合っているのか、お話をお伺いしながらご提案していきます。
初回のご面談は完全無料となっておりますので、お気軽にお声がけください。

ではまた!

行政書士 大川

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