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【養育費】いつまで払う?受け取る?3つのパターンを解説

ど〜も!行政書士の大川です。

未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚をする際、決めなければならないことのひとつに「養育費」があります。
子どもはとにかくお金がかかります。
普段の生活費はもちろんのこと、学校や習い事、塾、部活…
離婚後も、これまでと同じように子どもを育てようと思うと、お金がバンバン飛んでいきます。

児童扶養手当や就学援助などの制度もありますが、養育している親の収入によって金額が変わります。
全ての方が満額支給されるとは限りません。

養育費は、離婚後に子どもと離れて暮らす親が、子どもに対して支払うお金です。
養育費は子どもの権利です。
離婚後も親として、子どもの生活や成長を支えるために負担するものだと考えるとわかりやすいですね。

ではこの養育費、いつまで払うの?(受け取れるの?)
というご質問をいただくことが結構あります。
離婚の際、ここをしっかり決めておかないと、後からトラブルにもなりやすいです。

今回は、私が離婚協議書や離婚公正証書の作成のお手伝いをさせていただくなかで、多い3つのパターンをご紹介いたします。

パターン① 成人まで

現在の民法では、成人年齢は18歳です。
「成人まで」と決めた場合、基本的には18歳を養育費の終期とする取り決めになります。
しかし、最近は高校やそれに準ずる学校に進学するお子さんがほとんどです。
4月生まれのお子さんであれば、高校3年生の途中で養育費の支給が終わってしまうということになります。
そのため、養育費を「成人まで」とする場合には、18歳で終了することについて、お互いがきちんと理解したうえで決めておくことが大切です。

パターン② 高校卒業まで

先ほどのパターン①を少し延長したバージョンです。
高校卒業まで、と決めておけば、お子さんが高校やそれに準ずる学校を卒業するまで、養育費を受け取れることになります。

パターン③ 大学等を卒業するまで

高校卒業後、進学する場合もあります。
我が家の娘も県内の私立大学に進学しました。
専門学校や短大などに進学されるお子さんもいらっしゃるかと思います。
このように、進学する可能性も考えて終期を決めておけば、大学・短大・専門学校などを卒業するまで養育費を受け取る、という取り決めにすることもできます。

これまで離婚協議書や離婚公正証書の作成などでお話をうかがってきたお客様は、大体この3つのパターンが多いです。
とはいえ、協議離婚の場合は、自由に期限を決められます。
お話し合いの中でそれぞれの着地点を決めていくのが良いですね。
お話し合いがまとまらなければ、調停に進むことになります。

「養育費をいつまで払うのか?(受け取るのか?)」
というのは、すごく難しい問題だと思っています。

たとえば離婚時に5歳のお子さんがいらっしゃるとします。
10年以上経ったとき、どんな方向に進むかなんてわかりませんよね。
もしかしたら高校すら進学せずに就職するかも知れない。
高校進学後に中退したり、留年することもあるかも知れない。

そういった場合、「再度協議する」という方法もありますが…
再婚したり、転職して収入が変わっていたりして、お互いの環境が変わっている可能性もゼロではありません。
ある程度先に決めておいた方が、お子さんへの負担も少なく済みます。

そして、せっかく取り決めた養育費の約束がなかったことにならないよう、しっかりと書面に残しておきましょう。
当事務所は、万が一養育費が支払われなかった場合に、強制執行の手続きに繋げることができる

「強制執行認諾文言付き公正証書」

を作成することをおすすめしています。

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あとから「ちゃんと決めておけば良かった…」と後悔しないためにも、迷った際は是非一度ご相談くださいね。

ではまた!

行政書士 大川

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