
2026/09/02
【離婚】勝手に離婚届を出される前に|不受理申出と離婚前に準備しておきたいこと
ど〜も!行政書士の大川です。 「夫が勝手に離婚届を出してしまいそう」「妻が離婚届を持って出て行ってしまったけど、勝手に提出されてしまうのでは…」 離婚についてご相談を受けていると、こんな心配をされている方が時々いらっしゃ […]
2026/09/02

ど〜も!行政書士の大川です。
「夫が勝手に離婚届を出してしまいそう」
「妻が離婚届を持って出て行ってしまったけど、勝手に提出されてしまうのでは…」
離婚についてご相談を受けていると、こんな心配をされている方が時々いらっしゃいます。
夫婦関係が不安定な状態では、落ち着いて生活を送ることはできませんよね。
夫婦の一方が、もう一方に無断で離婚届を提出することは、大きな問題があります。
なぜなら、離婚すると、単に「夫婦ではなくなる」というだけではなく、婚姻関係があることを前提として認められているさまざまな権利や立場を失うことになるからです。
たとえば、夫婦の一方が亡くなった場合、法律上の配偶者であれば、原則として相続人となります。
しかし、離婚してしまえば、元配偶者は相続人ではありません。
また、婚姻関係にあることを前提とした税制上の取扱いや社会保険などについても、離婚によって影響を受ける場合があります。
つまり、「勝手に離婚届を出される」というのは、戸籍上の夫婦関係が変わるだけの問題ではありません。
本来であれば配偶者として受けられるはずだった権利や利益にまで影響する可能性があるため、とても重大な問題なのです。
今回は、勝手に離婚届を提出されることを防ぐ「不受理申出」と、離婚を決めたら離婚届を出す前に準備しておきたいことについてお話しします。

離婚届の「不受理申出」という制度があります。
これは、本人の意思に基づかない協議離婚届が提出された場合に、その届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村役場に申し出ておく制度です。
たとえば、
「離婚するつもりはないのに、配偶者が勝手に離婚届を出すかもしれない」
という場合に利用できます。
不受理申出をしておけば、申出をした本人が窓口に出頭していない協議離婚届について、受理しない扱いとなります。
つまり、相手方が勝手に作成した協議離婚届を、本人の意思確認なしに受理されてしまうことを防ぐことができるわけですね。
「相手が勝手に出すかもしれない」
という具体的なご心配がある場合、離婚届を隠しておく、という物理的な対策だけではなく、不受理申出という制度の活用を検討してください。
「自分が署名していなければ大丈夫」と思われるかもしれませんが、離婚届そのものを相手が偽造して提出してしまう可能性もあります。
ドラマみたいな話ですが、実際に本人が知らないうちに、離婚届が提出されてしまうケースは結構あったりします。
不受理申出をしておけば、本人の意思確認なしに協議離婚届が受理されることを防ぐことができます。
なお、不受理申出の手続き方法や必要書類などは自治体によって案内が異なる場合がありますので、事前に役所へ確認しておくと安心です。

では、勝手に離婚届を出されたら、離婚は成立するのでしょうか?
ここはとても誤解されやすいところですが、協議離婚は、夫婦双方に「離婚する」という意思があることが前提です。
そのため、夫婦の一方が相手に無断で離婚届を提出したとしても、それだけで当然に有効な離婚が成立するわけではありません。
しかし、「無効だから何もする必要がない」というわけでもありません。
実際に離婚届が受理されてしまえば、戸籍には「離婚」の記載がされてしまいます。
その状態を元に戻すためには、家庭裁判所で協議離婚の無効を確認するための手続きが必要になる場合があります。
つまり、
「勝手に離婚届を出しても、簡単に有効な離婚が成立するわけではないけれど、出されてしまった後の対応はとても大変」
ということです。
だからこそ、「出されてから対応する」のではなく、「出される前に防ぐ」ことが大切です。

一方で、夫婦で話し合って「離婚する」と決めたのであれば、今度は離婚届を提出する前の準備が重要になります。
離婚届を提出すること自体は、それほど難しい手続きではありません。
しかし、離婚に伴って決めておかなければならないことはたくさんあります。
まず、お子さんがいる場合には、
・親権、監護に関すること
・養育費
・面会交流
・進学や病気など、将来必要になる費用
・離婚後の子どもの生活
などについて話し合っておきましょう。
また、お金についても整理が必要です。
・預貯金
・不動産
・自動車
・生命保険
・株式や投資信託
・退職金
・年金分割
・住宅ローンなどの借入
・その他の財産や負債
など、夫婦の財産を一度整理してみることが大切です。
そのうえで、財産分与や慰謝料などについて話し合います。
さらに、離婚後にどちらが現在の家に住むのか、住宅ローンはどうするのか、それぞれ別の場所に引っ越すのか、車や保険などの名義をどうするのかといった、生活に直結する問題もあります。
「離婚届を出してから、養育費について話し合おう」
「離婚したら財産分与はちゃんとする」
という約束だけで離婚届を提出してしまうのは、できれば避けたいところです。
私は、かなりリスクの大きい行為だと思っています。
離婚届を提出する前に、離婚後の生活についてできるだけ具体的に話し合っておきましょう。
そして、話し合って決めた内容は、口約束だけで終わらせず、離婚協議書などの書面に残しておくことをおすすめします。
養育費や慰謝料など、将来的に金銭の支払いが発生する場合には、内容に応じて公正証書の作成を検討する方法もあります。
離婚届を提出すると、夫婦としての関係は終了します。
しかし、離婚後の生活はそこからスタートです。
だからこそ、
「離婚届をどう提出するか」
だけではなく、
「離婚後にどう生活していくのか」
を考えておくことが大切です。
「離婚すること」について合意できていても、財産分与や養育費、面会交流などについてまだ話し合いが終わっていないのであれば、焦って離婚届を提出する必要はありません。
お互いが納得できる条件を整理し、必要なことを書面に残してから離婚届を提出する。
それが、離婚後のトラブルを防ぐための大切な準備です。
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※紛争が起きている場合は弁護士にお繋ぎいたします。
ではまた!
行政書士 大川

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