お知らせ・コラム blog.
Administrative Scrivener Shion Legal Officer Administrative Scrivener Shion Legal Officer

【離婚】共同親権って結局どうなの?離婚経験のある行政書士がメリット・デメリットを考えてみた

ど〜も!行政書士の大川です。

2026年4月1日から、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」が選択できるようになりました。
これまで、離婚すると父母のどちらか一方を親権者とするのが原則でしたが、これからは、

・父母双方を親権者とする「共同親権」
・父母の一方だけを親権者とする「単独親権」

いずれかの形で親権者を定めることになります。

SNSなどで「共同親権」という言葉を目にする機会も増えましたね。

「共同親権って、具体的に何が変わるの?」

と思っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、行政書士として、そして一人の親として、共同親権について考えてみたいと思います。

共同親権になると、何でも2人で決めなければならないのか?

ここは誤解されやすいところですが、共同親権は、
「子どもを父母2人で半分ずつ育てる」
という意味ではありません。

共同親権と、実際に子どもを監護することは別の問題です。
共同親権になったからといって、子どもの日常生活に関することまで、いちいち父母双方の同意が必要になるわけではありません。
食事や服装、日々の生活上のことなどは、基本的に子どもを実際に監護している親が判断できます。

子どもは母と暮らし、日常的な世話や学校との連絡などは母が中心になって行う、ということもありそうですね。

一方で、転居や進学、重大な医療行為など、子どもの生活に大きな影響を与える重要な事項については、原則として父母が共同して決めることになります。
つまり、

「何をするにも元夫・元妻の許可が必要」

という制度ではありませんが、重要なことについては、離婚後も元夫婦で話し合わなければならない場面が出てきます。

共同親権の大きなメリットは、離婚後も父母双方が子どもの養育に関わりやすいことです。
離婚をしたとしても、子どもにとっては父も母も親です。
進学や医療など、子どもの人生に関わる重要なことを、父母双方が責任を持って考えられることには意味があるでしょう。
また、これまで親権を持っていなかった親も、離婚後の子どもの成長に継続的に関わりやすくなるというメリットがあります。

「離婚して夫婦ではなくなっても、親であることまで終わるわけではない」

という考え方ですね。

では、両親が円満に話し合えるケースならいいとして……
我が家のように、

「離婚した相手とは、できればもう二度と関わりたくないよ~~~!」

という場合はどうでしょうか。
離婚したあとも、元夫・元妻と話し合わなければならない、という現実は、大きな負担になりますよね。
離婚するくらいですから、ふたりの関係が良好とは限りません。

「話し合おうとしても、毎回ケンカになる」

という夫婦もいるでしょう。
そんなふたりが、子どもの進学や転居、重要な医療について、その都度話し合わなければならないとしたら……
めちゃめちゃ大変ですよね。

意見が一致しない場合には、家庭裁判所に判断を求めることになる場合もあります。

・重要事項について意見調整が必要になる
・元夫・元妻との連絡が続く
・意見が食い違うと手続きや調整が必要になる
・転居など、父母双方で協議して決める必要がある事項がある
・子どもの進学や重大な医療などで意見が対立すると負担が大きい

という点については、よく考えて判断しなければなりません。

私は行政書士ですが、共同親権について調べているとき、ふと「不動産の共有にちょっと似ているな…」と感じました。
もちろん、共同親権と不動産の共有はまったく別の制度です。
ただ、

「大切なことを一人で勝手に決められない」

という点では、少し似ています。
共有不動産も、共有者同士の関係が良好なら、それほど問題にならないかもしれません。
しかし、

「相手とはもう話したくない」
「何を言っても意見が合わない」

という状態になると、一気に面倒になります。

共同親権も同じで、父母が冷静に話し合える関係であればメリットを生かしやすい一方、父母間の対立が激しい場合には、大きな負担になる可能性があります。

何よりも大切なのは、お子さんの利益です。
お子さんが小さいうちは、親の感情というものも生活に大きく影響してきます。
元夫・元妻との関係が非常に悪く、共同して親権を行使することが子どもの利益を損なう可能性があるのであれば、単独親権とすることが適切な場合もあります。

「共同親権が良い」
「単独親権が悪い」

ということはもちろんありません。
共同親権だから子どものためになる、単独親権だから子どものためにならない、という単純な話ではないのですね。
大切なのは、

「父と母が、離婚後も子どものために協力していけるのか」

ということではないかな〜と思います。
父母が適切に協力できる家庭なら、共同親権には大きなメリットがあります。
一方で、DVや虐待のおそれがある場合など、共同して親権を行使することが難しいケースでは、単独親権とすることが必要になります。

離婚は「夫婦の関係を終わらせること」ですが、子どもがいる場合、離婚した瞬間に父母の関係まで完全になくなるわけではありません。
だからこそ、親権だけではなく、

・子どもを誰がどのように監護するのか
・親子交流をどうするのか
・養育費をどうするのか
・進学や医療など重要な事項について、どう話し合うのか

といったことを、離婚する前にできるだけ具体的に考えておくことが大切です。

「離婚したら、相手とはもう一切関わらなくていい」

とはならないのが、子どもがいる離婚の難しいところなのかもしれません。
共同親権についても、「良い制度なのか、悪い制度なのか」という二択ではなく、

「自分たちの家庭にとって、どのかたちが子どもの利益につながるのか」

という視点で考えることが大切なのだと思います。

家族のかたちに同じものはありません。
どの家庭も、それぞれ違います。
だからこそ、子どものこと、離婚後の父母の関係のことについてよく考え、話し合い、選択していくことが大切です。

行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書作成や離婚公正証書作成のサポートを承っております。
それぞれのご事情に寄り添いながら、各家庭に合わせたオリジナルの書面を作成いたします。

・話し合いは出来ているが、内容に問題がないかちょっと不安…
・協議した内容を書面にしたいけど、作り方がわからない
・作成した協議書を公正証書にしてしっかり残しておきたい

そんなご不安やお悩みを抱えた方、是非一度お声掛けくださいね。

ではまた!

行政書士 大川

※この記事は2026年8月時点の制度をもとに作成しています。
個別の事情によって適用されるルールが異なる場合がありますので、具体的なケースについては専門家にご相談ください。

Top

Recommend 同じカテゴリの記事

【公正証書】公証役場って何するところ?公正証書について行政書士がわかりやすく解説

ど〜も!行政書士の大川です。 行政書士が出入りする場所のひとつに「公証役場」があります。公証役場、聞いたことはあるけど行ったこともないし、一体何をする場所なの??「役場」と名前が付いているから、区役所みたいな感じなのかな […]

投稿一覧へ戻る
Administrative Scrivener Shion Legal Officer Administrative Scrivener Shion Legal Officer

Contact Us 些細なことでも
お気軽にご相談ください。

電話受付時間:10時~19時/
WEB相談・LINE相談は24時間受付

QRコード

お客様からの大切なお電話を逃したくないため、営業電話はお控えください。

行政書士には守秘義務があります。ご相談いただいた内容についての秘密は固く守られますので、安心してご利用ください。