2024/07/07
相続について
我が家には相続財産はない、と思っていたら…
私は2歳の頃に両親が離婚し、母子家庭で育ちました。
幼少期はあまり裕福とは言えない生活を送り、高校の学費を払うことができず、3年生のときに中退しています。
それ故に、「我が家には相続財産などはない」と思い込んでいました。
しかし、祖父の他界後10年以上経過してから、長崎県五島列島にある母の実家の処分についての問題が勃発したのです。
人口数百人の小さな小さな島です。
私は小6~中3までそこで生活していましたが、祖父の没後は誰も住んでいません。
祖父のこだわりの詰まった、2階建ての大きな家です。
母は1男5女、6人姉弟の次女。
長男である叔父はそれらの問題を解決しようと孤軍奮闘していました。
固定資産税、相続登記の義務化
離島に頻繁に足を運ぶわけにもいかず、空き家となった家はどんどん朽ちていきます。
固定資産税も毎年の支出としてかさみますし、法改正により相続登記も義務化されました(2024年4月1日施行)。
解体するにしても大きな出費です。
離島のため、廃棄物処理場までの輸送費も上乗せされます。
それに加えて使い道の無くなった田畑が多数あり、比較的新しい倉庫は未登記であることも発覚しました。
土地の境界もあやふや、売るにしても面倒な手続きが多すぎて、地元の不動産屋さんには嫌がられます。
自治体に問い合わせてみてもなかなか渋い対応だったそうです。
唯一、「空き家バンクへ登録してみてはどうか」との打診があったそうですが、その手続きも煩雑でお手上げ状態。
さて困ったな…と叔父から初めて相談を受けたとき、丁度良いタイミングで行政書士試験に合格しました。
「こんなドラマみたいなこと、本当にあるんだ」
そう思うと同時に、幼少期からたくさんお世話になった叔父の役に立ちたい、と強く思いました。
「相続」と「遺産分割」、「登記」の重大さ
そしてこのとき初めて、「相続」と「遺産分割」、「登記」の重大さを知ることとなります。
私が開業するにあたって、相続・遺産分割、そして空き家を専門業務とするきっかけにもなりました。
相続開始後すぐに遺産分割協議を行い登記していれば、もっと言えば、祖父が遺言状を作成し家をどうするかきちんと指南していれば、叔父の負担も最小限で済んだはずです。
「我が家には関係ない」
そう思っていても、ある日突然財産が発覚する可能性もあります。
その財産がプラスでもマイナスでも、相続人となったからには処分をしなければなりません。
そのためには事前の備えが大切です。
まずは被相続人の財産を知ること、相続人を把握するところからスタートです。
思わず投げ出してしまいたくなるほど面倒な手続きも、全力でサポートさせていただきます。
不安なことは何でもご相談くださいね。