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離婚後の名字、どうする問題

ど~も!
行政書士シオン法務事務所の大川です。

私は2007年に離婚をしています。
今回は当時のことを振り返りつつ、「離婚後の名字、どうする?」問題について書いていきたいと思います。
最後までお付き合いいただけると幸いです。

 
 

結婚をすると、新しい戸籍が作られます。
この際、夫または妻の名字(氏)のどちらかを名乗ることになります。
別の氏の者は同じ戸籍に入れません。
私も2003年の婚姻の際は、夫側の名字である「大川」に氏を変更しました。

しかし婚姻から4年後、離婚をします。
正直なところ、この当時の記憶はあまり無いのですが…
娘と一時的にでも違う名字になることに納得がいかず、離婚後も「大川」を名乗ることを選びました。
私の場合は離婚後も婚姻時の姓を継続することを選択しましたが、皆様それぞれご事情があるかと思います。

 

離婚後の名字がどうなるのか、というのは、婚姻の際に氏(名字)を改めた場合と改めなかった場合で異なります。
それぞれ例を挙げて説明していきます。

 

婚姻により氏を改めなかった場合

結婚後も結婚前からの名字をそのまま名乗っていた場合は、離婚後も変わらずその名字を名乗ることになります。
そのため、氏に関する手続きは必要ありません。

例:田中さん(夫)と山田さん(妻)が結婚し、2人の名字を山田さんに統一した。
  その後離婚した場合、山田さん(妻)はそのまま山田さんを名乗ります。

婚姻により氏を改めた場合

結婚後、配偶者の名字を名乗っていた場合は、離婚をすると原則として婚姻前の名字(旧姓)に戻ります。
これを「復氏」といいます。

例:田中さん(夫)と山田さん(妻)が結婚し、2人の名字を山田さんに統一した。
  その後離婚した場合、山田さん(夫)は結婚前の名字である田中さんに戻ります。

ただし、「婚氏続称の届出」や「氏の変更許可の申立て」をすることで、
離婚後も婚姻中の名字を名乗ることができます。

 

婚氏続称の届出とは?

戸籍法上の「離婚の際に称していた氏を称する旨の届(婚氏続称の届)」を提出すれば、
離婚後も婚姻中の名字を名乗ることができます。
これを「婚氏続称制度」といいます。

婚氏続称の届」は、離婚の日から3ヵ月以内夫婦の本籍地または届出人の所在地の役所する必要があります(戸籍法77条の2)。
この届出書は、各市町村役場で入手できます。
本籍地以外の市区町村役場に提出する際は、添付書類として戸籍謄本が必要です。

また、離婚届と同時に手続きできるので、あらかじめ名字に関して決まっている方は、
同時に提出されることをおすすめします。
離婚後の3ヶ月というのは、様々な手続きによりあっという間に過ぎてしまいます。
私も離婚届の提出と同時に婚氏続称届を書いた、ような……(記憶が曖昧です)

氏の変更許可の申立てとは?

離婚後3ヵ月以上経ってから、やっぱり婚姻中の名字を使いたい!と思った場合、
家庭裁判所に対し「氏の変更許可」(戸籍法107条1項)を申し立てます。

ただし、「氏の変更」が認められるためには、「やむを得ない事由」が必要です。
「やむを得ない事由」とは、現在の名字(この場合は旧姓ですね)により社会生活上で不利益・不便が生じている等の事情のことです。
例としては、子と名字が違うために手続き上で不便がある、などでしょうか。

 

また、婚氏続称届を提出したものの、子どもが成長し不便がなくなったため旧姓に戻したい、
などの理由でも氏の変更許可の申立てを行えます。

氏の変更許可の申立てをするには「やむを得ない事由」が必要ですが、

・離婚により旧姓に戻ったがやっぱり婚姻中の名字を使いたい
・婚氏続称をしたが旧姓に戻りたい

という場合の「氏の変更」は、一般的な氏の変更のケースよりも認められやすいといわれています。

とはいえ、家庭裁判所への申立てには時間と労力がかかります。
離婚後の精神面においても、かなり負担が大きいといえるでしょう。
氏の変更が許可されないおそれもあります。

離婚前に、今後名字をどうするか?ということをよく考え、
婚姻時の名字をそのまま名乗りたい場合には、期間内に婚氏続称の届出をしておくのがおすすめです。

 
 

今回は、「離婚後の名字、どうする?」問題について取り上げてみました。

 

ちなみに私が婚氏続称している理由は複数あり

・旧姓が珍しい名字のため印鑑がすぐに買えない
・旧姓の画数が多く、学生時代に苦労したため娘に同じ思いをさせたくない(特にテストや習字の時間)
・旧姓は五十音順で最後の方だったため、出席番号が早い友人に憧れを抱いていた
・運転免許を取得して間もなかったので、免許証の書き換えの手続きが面倒だった

などがあります。
なんじゃそりゃ!という理由もありますが、学生時代の五十音順って結構重大な事項でしたよね。
小さな理由が重なれば、大きな理由になります。

離婚をお考えの方の一助になれば幸いです。

 
 
 

行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書の作成を業務として承っております。
法的に有効な離婚協議書を作成したい方、公正証書にしたい方、
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ご相談はWebまたはLINEにて24時間受付しております。
シングルマザー予備軍の皆さんのお力添えになれれば幸いです。

 

ではまた何卒!

 
 

行政書士シオン法務事務所
代表行政書士 大川朋子

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