2024/08/22
離婚協議書の作成を行政書士に依頼するメリット・デメリット
ど~も!行政書士シオン法務事務所の大川です。 私は2007年、22歳のときに離婚をしています。 こちらの記事では離婚協議書の作成に関して当事務所がお手伝いできることを書きましたが、今回は離婚協議書の作成を行政書士に依頼す […]
2024/08/12
ど~も!
行政書士シオン法務事務所の大川です。
私は2007年に離婚をしています。
当時私は22歳、娘は2歳9ヶ月でした。
離婚後、娘と別の名字を名乗ることに納得がいかず、離婚届の提出と同時に
婚姻中の名字を離婚後も名乗る手続き(婚氏続称の届)をしました。
それらの手続きについてはこちら。
これで娘と私は同じ名字になり、同じ戸籍に入った…
と無知な私は思っていたのですが、役所の方から衝撃的な事実を告げられます。
「お子さんの戸籍はお父さんの戸籍に入ったままですので、
もし同じ戸籍に入れたければ家庭裁判所で手続きをしてください」
?????
どういうこと?????
とリアルに上のイラストのような顔をしていたと思います。
当時はインターネットから得られる情報も今に比べると限られていましたし、
戸籍についての知識などまったくありませんでした。
離婚してわざわざ同じ名字にする手続きをしたのに、何で娘の戸籍は元夫のところにあるの?
私の戸籍に入れるために家庭裁判所に行く?とは?どういうこと??
そんな私の様子を見かねた役所の職員さんは、どうしてそうなるのか、
どういう手続きをすれば娘を同じ戸籍に入れることができるのか、とても親切に教えてくれました。
前置きが長くなってしまいましたが、今回は当時のことを振り返りつつ、
離婚後の子どもの戸籍と名字について書いていきたいと思います。
子どもの戸籍は、親権者である親の戸籍に自動的に移動するわけではありません。
親の戸籍と子どもの戸籍は別物ですから、手続きが必要になります。
わかりやすくいうと…
子どもの父と母が結婚して新しい戸籍を作り、子どもはその戸籍に入ります。
イメージとしては、父と母で作った箱(戸籍)に、その親から生まれた子どもたちが収納されていく感じですね。
結婚している間は、父と母も子どもたちと同じ箱に収納されています。
離婚により、父もしくは母のどちらかがその箱から飛び出すことになります。
この場合、子どもたちの親権が父母どちらにあるかは関係なく、子どもたちは箱の中に残ります。
戸籍上は箱を飛び出していない父または母と同じ世帯ということになります。
手続きをしなければ、その箱(戸籍)に入ったままです。
また、子どもと親の名字が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることができません。
つまり、子どもの親権者が旧姓に戻った場合、子どもの名字を自分と同じ名字に変更しない限り、
自分と同じ戸籍に入れることはできないということです。
私は当時、なぜかこの部分の知識だけがあり、同じ名字であれば娘は同じ戸籍に勝手に入ってくるものだと思い込んでいたのですね…
無知とはおそろしいものです(戒め)。
婚氏続称の届出をしたものの、私と元夫の戸籍はまったくの別物です。
どちらも「大川」ですが、それぞれ違う箱を持っています。
家庭裁判所で手続きをしなければ、娘を私が持っている箱に移すことはできません。
婚氏続称の届出をせず、離婚後旧姓に戻った場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可(民法第791条)」を申し立て、
子どもの名字(氏)を自分の名字と同じにする必要があります。
その後、役所に子の入籍届を提出します。
大体の場合、長くても1ヶ月以内にはすべての手続きが終了するようです。
離婚後旧姓に戻り、新しい戸籍を作らず、もともと入っていた自分の親の戸籍に戻るパターンもあります(復籍といいます)。
この場合、子の氏の変更許可を申し立てても、子どもと同じ戸籍に入ることはできません。
現在の戸籍は「親」と「子ども」の二世代の構成になっているためです。
復籍した場合、「親」「子ども」「孫」の三世代が同時に入る戸籍を作ることになってしまい、
それでは戸籍法に反してしまうからですね。
子どもと同じ戸籍を作りたい場合は復籍せず、自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る必要があります。
婚氏続称の届出をして子どもと同じ名字にしても、「子の氏の変更許可」の申し立てが必要です。
元夫の「大川」姓(A大川)と私の「大川」姓(B大川)がまったくの別物だからですね。
娘の名字をA大川からB大川に変更するために、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。
この際、必要書類が揃っていれば、申し立ては郵送でも可能です。
※名古屋地方裁判所のHPに詳しい記載がありました。
今回は、離婚後の子どもの戸籍と名字についてまとめてみました。
ちなみに、娘の戸籍を私の戸籍に移したのは、娘が小学校に上がる直前です。
なぜそんなにも時間がかかってしまったのかというと、
単純に手続きを調べたり戸籍を取り寄せたりする時間と心の余裕が無かったからですね。
離婚後は幼い娘を守っていくために、がむしゃらに働いていました。
ある程度娘が成長し、ランドセル等を準備する段階になって、「そうだ!戸籍移さなきゃ!」と思い出したのです。
娘の入籍手続きに必要な書類は元夫が住んでいる市区町村役場に問い合わせて、戸籍謄本等を送ってもらいました。
元夫とは一切連絡を取らずに手続きできます。
娘の戸籍が移った事実は、元夫自身が本人の戸籍謄本を取得するまでわかりません。
元夫に連絡がいくこともありません。
その点は安心してくださいね!
行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書の作成を業務として承っております。
法的に有効な離婚協議書を作成したい方、公正証書にしたい方、
自作した離婚協議書の文言の抜け漏れ等がご心配な方、お気軽にご相談ください。
ご相談だけでも結構です。
離婚に関するご相談は、初回のみ無料で承っております。
お気軽にお声掛けくださいね。
ご相談はWebまたはLINEにて24時間受付しております。
シングルマザー予備軍の皆さんのお力添えになれれば幸いです。
ではまた何卒!
行政書士シオン法務事務所
代表行政書士 大川朋子
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