2024/08/22
離婚協議書の作成を行政書士に依頼するメリット・デメリット
ど~も!行政書士シオン法務事務所の大川です。 私は2007年、22歳のときに離婚をしています。 こちらの記事では離婚協議書の作成に関して当事務所がお手伝いできることを書きましたが、今回は離婚協議書の作成を行政書士に依頼す […]
2024/08/22
ど~も!
行政書士シオン法務事務所の大川です。
私は2007年、22歳のときに離婚をしています。
こちらの記事では離婚協議書の作成に関して当事務所がお手伝いできることを書きましたが、
今回は離婚協議書の作成を行政書士に依頼するメリットをまとめていこうと思います。
もちろんメリットだけではなくデメリットもしっかり書いていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。
離婚に関する相談や協議書の作成というと、相談できる専門家として一般的なのは弁護士です。
しかし、行政書士も離婚に関する協議書の作成や、相談を承ることが可能です。
行政書士の業務として「権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務」というものがあります。
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
引用元:日本行政書士会連合会
離婚協議書は「権利義務に関する書類」にあたります。
きちんと行政書士の業務として認められておりますので、ご安心ください。
弁護士は離婚協議書の作成はもちろんのこと、紛争が起きた場合の調停や裁判の手続きができます。
相手としっかり話し合いができれば何も問題はないのですが、なかなか上手くいかないことも多いかと思います。
建設的な話し合いができずに時間が掛かってしまったり、そもそも話し合い自体に応じてくれなかったり…
その場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てることとなります。
調停で解決できない場合、最終的に裁判に進みます。
調停や裁判に移行した際、依頼者の代理人として手続きや交渉等を行うのが弁護士です。
行政書士は離婚協議書の作成はできますが、紛争が起こった場合には何も対応ができません。
ご夫婦の片方の味方につくことはできず、中立の立場で書類の作成をします。
相手方への交渉や、話し合いの代理人はできません。
双方のお話を聞き、どちらにもご納得いただいた上で「離婚協議書」というひとつのかたちにまとめます。
弁護士は離婚に関する手続きのほとんどを代理、交渉することができます。
その分費用も高額になる傾向があるのが実情です。
調停、裁判と進んでいけば、さらに費用が上乗せされます。
その点、行政書士ができることは限られますが、弁護士に依頼した場合に比べると費用をぐっと抑えることができます。
そして、行政書士は書類作成のプロです。
夫婦で作成した離婚協議書についての法的効力のチェックをしたり、公正証書にする場合の原案の作成についてもおまかせください。
夫婦間である程度話し合いができ、そこに紛争や揉めごとが起こっていなければ、行政書士への依頼で足りるかと思います。
一方、相手がDVを行っていたり、モラハラ気質で高圧的な場合は、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所では、ご依頼者様からお話を聞いて対応できないと判断した場合、信頼のおける弁護士におつなぎ致します。
先ほども述べたように、行政書士は紛争や揉めごとが起きた際の対応ができません。
書類作成と相談業務しか行えませんので、最初から揉めてしまいそうな場合は結局弁護士さんにおつなぎすることになります。
そうなると二度手間になってしまい、ご依頼者様の貴重なお時間を奪ってしまうことになりかねません。
そのあたりの判断が難しい場合は、初回無料相談を行っておりますので、そちらでお伺いできればと思います。
今回は、行政書士に離婚協議書の作成を依頼するメリットとデメリットについてまとめました。
行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書の作成を業務として承っております。
法的に有効な離婚協議書を作成したい方、公正証書にしたい方、
自作した離婚協議書の文言の抜け漏れ等がご心配な方、お気軽にご相談ください。
離婚協議書以外にも、離婚に関するご相談だけでも結構です。
離婚に関するご相談は、初回のみ無料で承っております。
お気軽にお声掛けくださいね。
ご相談はWebまたはLINEにて24時間受付しております。
シングルマザー予備軍の皆さんのお力添えになれれば幸いです。
ではまた何卒!
行政書士シオン法務事務所
代表行政書士 大川朋子
2024/08/22
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