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太陽光発電設備の名義変更【相続編】

ど〜も!行政書士の大川です。

相続でのお手続きのひとつに、名義変更があります。
亡くなった方の名義になっていたものを、相続人の方に変更するお手続きですね。
不動産、金融機関、自動車など多岐にわたりますが、忘れちゃいけないのが太陽光発電設備の名義変更です。

太陽光発電設備にも名義変更の手続きが必要だということをご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご自宅の屋根の上に乗っているものや、所有している農地などに大きなパネルを並べているもの。
相続が発生した場合は、それぞれ必要な名義変更・変更手続きを確認する必要があります。


太陽光発電に関する相続手続きでは、大きく分けて電力会社と経済産業省への手続きがあります。


まずは、太陽光で発電した電気を買い取っている電力会社での名義変更です。
振込口座の変更などのお手続きが必要になります。
契約している電力会社によって手続き方法は異なりますが、名義人が亡くなったことを担当部署に伝えると、手続きに必要な書類が郵送されてくる場合があります。
こちらは比較的簡単なお手続きです。

そしてもうひとつ、経済産業省への手続きがあります。
太陽光発電設備は、売電をするために経済産業省の認定を受けています。
相続によって設備の所有者が変わった場合には、こちらも名義変更(事業者変更)のお手続きが必要になります。

こちらは……
とにかく手続きが煩雑で難しい!

原則としてオンラインでのお手続きとなり、役所や金融機関のように対面でお話をして事情を伝える窓口というものがありません。
コールセンターはありますが、なかなか繋がらず……(時間帯や時期によります)

何度も頭を抱えたのは良い思い出です。笑

経済産業省でのお手続きには、設備IDや事業者IDなどの情報が必要になります。
「再生可能エネルギー電子申請」のページから必要な変更手続きを行い、相続の内容に応じた書類を提出します。

再生可能エネルギー電子申請
↑↑お手続きはこちらから↑↑

必要書類としては、

・被相続人の戸除籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書または相続人全員の同意書

などがあります。
法定相続情報一覧図で代用できる書類もありますが、設備の規模や個別の状況によって、その他の書類が必要になる場合もあります。

そして、この手続きはすぐに終わるものではありません。
申請してから手続きが完了するまで、数か月かかる場合もあります。
私個人の感想としては、なかなか大変なお手続きだなあ…というところです。

大変ざっくりとした説明になってしまいましたが、太陽光発電設備の名義変更は、とにかく大変です。
行政書士シオン法務事務所では、相続手続き全般はもちろんのこと、太陽光発電設備の名義変更も承っております。

・手続きの仕方がわからなくて頭を抱えていらっしゃる方
・パソコンの扱いに慣れていない方
・全て丸投げしたい方

ぜひ一度ご相談くださいね。

ではまた!

行政書士 大川

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