
【遺言書】子どものいない夫婦に遺言書をおすすめする理由|夫婦のどちらかが亡くなったら誰が相続人になる?
ど〜も!行政書士の大川です。 相続のご相談をいただくと、遺言書があればもっと簡単にお手続きが済んだのにな〜というご家庭がたまにあります。 遺言書の最大のメリットは、「遺産分割協議」をしなくて済むところです。「遺産分割協議 […]

ど〜も!行政書士の大川です。
相続のご相談をいただくと、遺言書があればもっと簡単にお手続きが済んだのにな〜というご家庭がたまにあります。
遺言書の最大のメリットは、「遺産分割協議」をしなくて済むところです。
「遺産分割協議」とは、法定相続人全員で、亡くなった方の財産をどうやって分けるのか、話し合いをすることです。
ひとつずつ解説していきましょう。
まず、相続手続きの基本として、「法定相続人」というものがあります。
誰が相続人になるのか、すでに法律で決まっているのですね。
◎法定相続人◎
・配偶者は常に相続人
・第一順位 子
・第二順位 親
・第三順位 きょうだい

具体例を出すと、お子さんが2人いらっしゃるご夫婦の夫が亡くなったとします。
この場合、相続人は【妻と子】(この場合2人)です。
しかし、このご家庭に最初からお子さんがいなかった場合、相続人は【妻と夫の親】になります。
夫の親が父・母とも亡くなっていれば、【妻と夫のきょうだい】が相続人になります。
ここで思い出してほしいのが、遺産分割協議です。
亡くなった方が遺言書を遺していない場合、遺産分割協議が必要になります。

相続人が妻とお子さん2人のご家庭だと、一般的にはスムーズに話がまとまる場合が多いです。
よっぽど家族仲が悪いとか、誰か失踪しているとなれば別ですが……
お母さんとお子さん2人で話し合い、どうやってお父さんが遺した財産を分けるのか決めていきます。
私の経験上、こういった家庭は大体お母さんが指揮を取ってくださるパターンが多いです。
ちなみに、この場合の法定相続分は、妻が2分の1、お子さんが2分の1を人数で割った数(今回は4分の1)になります。
これがもし、【妻と夫の親】が相続人だった場合。
この場合の法定相続分は妻が3分の2、夫の親が3分の1です。
両親ともご健在の場合は、親の法定相続分を更に2人で分けます。
遺言書がなければ、もちろん遺産分割協議を行います。
ここで問題が…
義理の親と相続の話、なかなかしづらくないですか…?

普段から仲が良く、しょっちゅう行き来もあるご家庭なら問題は無いかも知れません。
夫のご両親がとても良い方々で、「自分たちは何も要らないから」と妻が全部相続するという内容の遺産分割協議になった、というお話もよく聞きます。
しかし、世の中そんなにいい話ばかりではないのが現状で……
基本的に親世代は自分たちより年齢が上なので、認知症などによって判断能力が低下するリスクがあります。
相続人の中に、認知症などによって判断能力が低下し、ご本人だけでは遺産分割協議ができない方がいらっしゃる場合、成年後見制度を利用して後見人に代わりに話し合ってもらう必要が生じることがあります。
後見人を立てるためには家庭裁判所の手続きが必要ですし、それだけでも数ヶ月かかります。
そこで遺産分割協議が止まってしまう可能性もあります。
これが更に、夫の両親が亡くなっており、【妻と夫のきょうだい】が相続人になる場合だったらどうでしょう。
この場合、妻の法定相続分は4分の3、きょうだいの法定相続分は4分の1です。
具体的なお話をするとして、亡くなった夫に姉と弟がいるということにしましょう。
妻は、夫の姉と弟の3人で、夫の遺した財産をどう分けるか、話し合いをします。
夫の姉も弟も、それぞれ家庭があり、妻からしたら限りなく他人に近い親族です。
それなのに、遺言書が無ければ、夫が頑張って築いた財産を夫のきょうだいたちとどう分けるか?という話し合いをしなければなりません。

もしきょうだいの中で亡くなっている人がいたら、その子どもが相続人になります(代襲相続)。
妻と、夫のきょうだいと、夫のきょうだいの子ども、世代もバラバラの相続人たちが話し合いをしなければならない……
そこで意見が割れたら相続手続きは進みませんし、家庭裁判所で調停や審判に進む可能性もゼロではありません。
なかなか骨が折れる作業ですよね。
相続手続きって本当に大変です。
ここにもし、夫が書いた遺言書があれば、妻は遺産分割協議をする必要はありません。
夫が一言、「全ての財産を妻に相続させる」と遺しておけば、妻は夫の親やきょうだいたちと遺産の分け方を話し合う必要がなくなるのです。
※相続人が夫の親の場合には、遺留分についても考えておく必要があります。
遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、法務局に保管していない場合には、原則として家庭裁判所での検認が必要です。
そのうえで、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしています。
最近は、子どもがいない人生を選ぶご夫婦も増えています。
若いうちはあまりピンと来ないかも知れませんが、ご夫婦のお互いが元気なうちに一度話し合ってみてはいかがでしょうか?
行政書士シオン法務事務所では、遺言書の作成サポートも行っております。
自筆証書遺言の場合も、公正証書遺言の場合も、将来の不安が少しでも軽くなるようしっかりお話を聞き、お手伝いさせていただきます。
ささいなことでも結構ですので、是非一度ご相談ください。
ではまた!
行政書士 大川

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