
2026/08/15
【相続】不動産を共有名義にするとどうなる?6人で共有した我が家の場合
ど〜も!行政書士の大川です。 相続手続きの中に、不動産の名義変更があります。いわゆる「相続登記」と呼ばれるものです。 相続登記のご相談が増えています【期限・必要書類・お手続きについて】 | 相続について | 行政書士シオ […]
2026/08/15

ど〜も!行政書士の大川です。
相続手続きの中に、不動産の名義変更があります。
いわゆる「相続登記」と呼ばれるものです。
相続登記のご相談が増えています【期限・必要書類・お手続きについて】 | 相続について | 行政書士シオン法務事務所
↑↑当事務所でもお手伝いさせていただいております↑↑
不動産を相続するとき、私の経験上、絶対におすすめしないことがひとつあります。
それは……
「共有」です。
共有の何がいけないの?と思う方もいらっしゃるかも知れません。
もちろん、夫婦で自宅を共有するなど、共有にすること自体に合理性があるケースもあります。
ただ、
「とりあえず相続人全員の共有にしておこう」
という決め方は、私はおすすめしていません。
我が家の事例も踏まえてひとつずつ解説していきましょう。

私の母は、長崎県の五島列島という離島出身です。
昭和20年代生まれ、6人きょうだいの二女として生まれました。
きょうだい全員がすくすくと育ち、就職などで全国に散らばります。
母は名古屋で私の父と出会い、結婚し、私が生まれました。
母の父(私から見た祖父)は船乗りでした。
裕福な生活ではありませんでしたが、先祖代々受け継いできた土地が結構な数あります。
祖父が亡くなったのは、今から20年近く前のこと。
預貯金はほとんどありませんでしたが、祖父が遺したのは、自宅を含む結構な数の不動産です。
このときの相続人は、母を含むきょうだい5人と、早くに亡くなっていた四女の子ども1人の計6人。
「相続人が6人」
というのはあまりピンと来ないかと思いますが、この仕事をしていると、正直「多いな…」と思ってしまうような数です。
祖父が亡くなった当時、相続登記義務化の制度はありませんでした。
「いつか落ち着いたらやればいいよね」
ときょうだい間で話し合い、そのまま10年以上が経過…
そして令和6年に相続登記義務化が始まりました。
この頃、私の母も亡くなりました。
そうなると、祖父の相続人は、母を除いたきょうだい4人と、亡くなった四女の子、そして亡くなった母の子である私の計6人です。
北海道、関東、愛知に散らばった相続人たちが、まともな話し合いができる機会はありません。
重い腰を上げて相続登記に着手した叔父(とっても優しくて頼れる方です)が選んだのは……
祖父が遺した全ての不動産を、
「相続人6人全員で共有」
という道でした。

ここまでお話しても、まだまだピンと来ない方もいらっしゃるかと思います。
みんなのもの、ってことで何も悪くなくない?
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そうです、何も「悪く」はありません。
ただ、非常~~~に不便です。
共有されている不動産について、私自身がこわいな~、不便だな~、と思うところは、
・売却や譲渡は共有者全員の同意が必要
・共有物の形状・性質を大きく変更する行為にも、共有者全員の同意が必要
・共有物の管理に関する事項は、共有者それぞれの持分価格の過半数で決定する
ということなのです。
つまり、不要だからと売ったり譲ったりしたくても、6人全員の同意が必要になります。
相続人の中で亡くなった方がいれば、その子どもが相続人になります。
下の世代に移っていけばいくほど、どんどん相続人が増えていく可能性がある、ということなのです。
相続人が増えれば、必要となる書類も増えます。
専門家でない一般の方がお手続きするとなると、なかなか難易度が高いかも知れません。
そして今回は離島の不動産です。
相続人は誰もそこに住んでいません。
リゾート地でも何でもない、島民の平均年齢80歳(!?)と言われるほど、過疎化が進んだ何もない島。
交通の便も良くないうえに、そもそも人がいないのでもちろん売れません。
最近よく言われる「負動産」という言葉がぴったりです。
これが全て名古屋の土地だったら…と何度思ったかわかりません。
それくらい、「誰も必要としていない」不動産なのです。
それでも何とかかんとか模索し、色んな方法を探しました。
自治体に引き取ってもらえないか掛け合ってみたり、空き家バンクを利用できないか問い合わせてみたり…
開業後に知り合った同業の方々に
「五島列島の土地要りませんか?」
と聞いてみたりもしました。
どういう方法があるのか、一緒に考えて下さる優しい先生もいらっしゃいました。
しかし、なかなか上手くいきませんでした。
最終的には、とある会社に「(結構な金額の)お金を払って」引き受けていただきました。
有償で名義を受け継いでいただいた、というかたちになります。
この手続きをするのにも、相続人全員の署名、実印での押印、印鑑登録証明書が必要です。
本当〜〜に大変でした。
これをたとえば、相続登記の段階で、遺産分割協議によって
「祖父が遺した不動産を叔父1人が取得する」
という方法を取っていたら、譲渡(売買)の手続きも叔父1人で完結していました。
我が家はたまたま母のきょうだい間の仲が悪くない方だったので何とかなりましたが、6人分の署名と印鑑を集めるのって、とっても大変なことです。
相続手続きを実務として行っているうえで、日々実感しています。
私が相続人の方々に
「不動産の共有は極力やめた方がいいですよ」
と口酸っぱくお伝えするのは、この体験があるからです。
不動産の名義はひとつ!とおすすめしています。
行政書士シオン法務事務所では、相続手続きをメイン業務として扱っています。
※書類はすべて当事務所で収集し、登記手続き自体は信頼のおける司法書士にお願いしています。
書類の収集やお手続きに行き詰まってしまったら…
是非一度ご相談ください。
相続は、家族間で大きな財産が動きます。
「我が家は大丈夫!」
と思っていても、実際にその場面に立ってみると、なかなか上手くいかないことの方が多いです。
専門家として、今後を見据えたアドバイスや、二次相続対策などもご提案させていただきます。
些細なことでも結構です。
お気軽にお声掛けくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

2026/08/15
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