
2026/09/06
【相続】遺品整理をしていたら通帳が大量に出てきた…全部調べた方がいい?|相続財産調査について
ど〜も!行政書士の大川です。 相続のご相談を受けていると、遺品整理をしていたご家族から、 「通帳がこんなにたくさん出てきたんですけど……」 と、何冊もの通帳を見せていただく機会があります。現在使っている銀行の通帳だけなら […]
2026/09/06

ど〜も!行政書士の大川です。
相続のご相談を受けていると、遺品整理をしていたご家族から、
「通帳がこんなにたくさん出てきたんですけど……」
と、何冊もの通帳を見せていただく機会があります。
現在使っている銀行の通帳だけならまだしも、何年も前に使っていた通帳、定期預金の通帳、聞いたことのない金融機関の通帳などが次々と出てくることも結構あったりします。
そうなると、
「これ、全部調べないといけないんでしょうか?」
と心配になりますよね。
最後の記帳から時間が経っていると、現在の残高がわかりませんし、もしかしたら大きなお金が入ったままになっているかも知れません。
結論からいうと、亡くなった方(被相続人)の預貯金については、基本的にひと通り確認する必要があります。
ただし、「見つかった通帳をすべて、何年分もの取引履歴まで細かく調べなければならない」という意味ではありません。
まずは落ち着いて、見つかった通帳を整理していきましょう。

そもそも、なぜ通帳を調べる必要があるのか?というところからお話していきます。
相続手続きを進めるためには、まず
「亡くなった方がどのような財産を持っていたのか」
を把握する必要があります。
預貯金も当然、相続財産のひとつです。
たとえば、ご家族が「父の預金は○○銀行だけ」と思っていても、遺品整理をしていたら別の銀行の通帳が出てきた、ということがあります。
その口座にまとまった預金が残っていれば、当然、相続財産として確認しなければなりません。
また、最初に把握していた財産だけをもとに遺産分割協議をした後で、別の預金が見つかると、その預金について改めて相続人全員で話し合わなければならないこともあります。
そのため、相続手続きの最初の段階で、できるだけ亡くなった方の預貯金を把握しておくことが大切なのです。
ここで迷いやすいのが、何年も前の古い通帳です。
たとえば、
「最後の記帳が10年前」
「残高が数百円しかない」
「もう存在していない銀行の名前が書いてある」
そんな通帳が出てくることがあります。
このような場合でも、「古いから何もしなくていい」「残高が少ないから無視していい」とすぐに判断するのは避けた方がよいでしょう。
古い通帳だけでは、現在その口座がどうなっているのか分からない場合があります。
すでに解約されているのか、口座自体は残っているのか、預金が残っているのか。
休眠口座になってしまっていることもありますね。
必要に応じて金融機関に問い合わせ、現在の状況を確認します。
特に定期預金などは、普通預金とは別に管理されていることもありますので注意が必要です。

では、通帳の種類が10冊、20冊と出てきた場合、すべての金融機関について調べなければならないのでしょうか。
必ずしもそうではありません。
まずは、
・現在も使われている口座なのか
・死亡時点で残高があるのか
・定期預金などが残っていないか
・すでに解約されている口座なのか
などを確認します。
明らかに10年以上前に解約されている口座であれば、現在の相続財産として扱う必要はありません。
一方で、死亡直前に大きな金額が引き出されている場合や、相続人の間で「もっと預金があったはず」といった話が出ている場合には、過去の取引履歴を確認する必要が生じることもあります。
つまり、
「財産がいくら残っているのかを確認するための調査」
「過去のお金の動きを詳しく調べる調査」
は分けて考えると分かりやすいでしょう。

最近は、紙の通帳を発行しない銀行も増えています。
そのため、通帳が見つからないからといって、「銀行口座はこれですべて」とは限りません。
スマートフォンやパソコン、銀行から届いた郵便物、キャッシュカード、メールなども確認してみましょう。
ネット銀行などは、そもそも紙の通帳がないため、本人が利用していたことに家族が気付かないケースもあります。
スマホにロックがかかっていて何があるのか分からない…
というケースも、当事務所では扱ったことがあります。
そういった場合は、クレジットカードなどから「ここにあるかも…」とヒントが出てくる場合があります。
たとえば楽天カードなど、特定の銀行と関連性のあるサービスを利用していたことが分かれば、そこから取引金融機関を推測する手がかりになることもあります。
また、マイナンバーを利用して登録している預貯金口座については、「相続時預貯金口座照会」という制度もあります。
マイナンバーの普及により、これはとても便利になりました。
souzokuji_yotyokinkoza_no_omousikominiatatte_202606.pdf
↑↑預金保険機構のページ↑↑
ただし、この制度の対象となるのは、マイナンバーを付番したうえで「預貯金口座付番」を行った口座です。
そのため、相続時預貯金口座照会を利用すれば、すべての口座が分かるというわけではありません。

遺品整理をしていて大量の通帳が出てきたら、
「こんなにあるの……?」
と途方に暮れてしまうかもしれません。
しかし、最初から一冊ずつ細かく調べる必要はありません。
まずは見つかった通帳、キャッシュカード、銀行からの郵便物などをまとめて保管しましょう。
そのうえで、
・現在使っている口座
・古い口座
・定期預金
・解約済みと思われるもの
などに整理していくと、全体像が見えやすくなります。
相続では、預貯金だけでなく、不動産や生命保険、有価証券など、さまざまな財産を確認する必要があります。
大切なのは、見つかったものをひとつひとつ闇雲に調べることではなく、まず「どんな財産がありそうなのか」を整理することです。
「これはもう使っていないはずだから」と自己判断で処分せず、まずは全て取っておくことをおすすめします。
相続財産の調査は、その後の遺産分割や相続手続きを進めるための大切な第一歩です。
行政書士シオン法務事務所では、相続手続きにおける金融機関の調査を承っております。
・亡くなった方の口座がどの銀行にあるかわからない
・ネット銀行もあるかも…?どうやって調べたらいいの?
・古い定期預金の証券や紙の株券が出てきたけど、これってどうしたらいいの?
といったお悩みを、ひとつずつ解決させていただきます。
些細なことでも結構です。
お気軽にお声掛けくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

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