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離婚届の証人、頼める人がいない…そんなときはどうする?

ど~も!行政書士シオン法務事務所の大川です。

離婚のご相談をお受けしていると、離婚協議書や公正証書のお話とあわせて、意外とよく出てくるお悩みがあります。それが「離婚届の証人って、誰に頼めばいいの?」というものです。

今日は、この“証人”のお悩みについて、解決法までお話ししてみたいと思います。

■ そもそも、離婚届に証人は必要?
はい、必要です。話し合いで離婚をする「協議離婚」の場合、離婚届には成人2名の証人の署名が必要になります。
証人は、成人していればどなたでもなることができます。ご夫婦それぞれの親御さんやご友人などですね。とはいえ、ここで手が止まってしまう方が少なくありません。

■ でも、証人って“誰に頼むか”が悩みどころ
私のところへご相談に来られる方は、9割ほどが女性です。お話を伺っていると、こんな声をよくお聞きします。

・親や親戚には、離婚のことをまだ知られたくない
・友人に頼むのは、気を遣わせてしまいそうで頼みづらい
・そもそも、証人をお願いできるような人が身近にいない

離婚は、ただでさえ心が疲れてしまう出来事です。そこに「証人を探す」という一手間が加わると、手続きがなかなか前に進まない…ということも起こりがちかと思います。

■ 頼める人がいないときは「証人代行」という方法があります
実は、こうした場合に利用できる「証人代行」というサービスがあります。第三者が、離婚届の証人欄への署名を代行してくれる、というものです。

このたび当事務所では、婚姻届・離婚届の証人代行を専門に行っている「きずな証人代行事務所」( https://anami-pat.jp/ )さんと連携し、証人の手配にお困りの方へご案内できるようになりました。
オンラインで全国対応されていて、証人欄の記入をスピーディーに済ませられるので、「誰にも知られずに、静かに手続きを進めたい」という方にも向いているかと思います。

■ 証人が用意できたら、次は“取り決め”を形に
証人の問題が片づいて離婚届を出せるようになったら、ぜひあわせて考えていただきたいのが、養育費や財産分与といった「取り決め」です。
口約束だけだと、後になって「約束が守られない」というトラブルが起きることがあります。特に養育費は、公正証書という形にしておくと、万一支払いが滞ったときに相手のお給料などを差し押さえられる、強い効力を持たせることができます。
「何をどこまで決めておけばいいの?」という段階でも大丈夫ですので、離婚協議書や公正証書のことは、当事務所までお気軽にご相談くださいね。

■ まとめ
・協議離婚には、成人2名の証人が必要
・証人を頼める人がいないときは「証人代行」という選択肢がある
・証人の手配は「きずな証人代行事務所」( https://anami-pat.jp/ )さんへご案内できます
・養育費などの取り決めは、公正証書にしておくと安心

ひとりで抱え込まず、まずは気軽に頼れるところを頼ってみてくださいね。
ではまた!

行政書士シオン法務事務所 大川

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