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【離婚】親子の面会交流|頻度は?どこで?何時間会う?よりも考えてほしい「子どもの気持ち」

ど〜も!行政書士の大川です。

私は普段、相続手続きや遺言書作成、終活支援などのお仕事以外に「離婚協議書作成」という業務を承っています。
「離婚」というと弁護士さんのお仕事だと思われる方が多いのですが、協議がすでにまとまっている離婚に関しては、行政書士が協議書の作成をしたり、公正証書作成のサポートをすることができます。

私自身も約20年前、22歳で離婚をしており、娘は当時2歳9ヶ月でした。
そして、私自身も親が2歳の頃に離婚しています。

親側、子ども側、どちらの立場も経験しているということもあり、「離婚」という業務には少し思い入れが強いです。
今回は、そんな私が考える「離婚後の面会交流」についてお話したいと思います。

子どものいる夫婦が離婚する場合、
「離婚後の子どもとの面会交流をどうするか」
という話は必ずと言っていいほど出てきます。

「月に何回くらい会うのが普通ですか?」
「毎週会わせた方がいいのでしょうか?」
「泊まりで会わせる必要がありますか?」

離婚のご相談を受けているなかで、面会交流に関しての質問はほぼ毎回いただいています。
たしかに、回数や頻度、時間、場所など、決めておいた方がいいことはいろいろありますが……

面会交流について考えるときに、一番大切にしてほしいことがあります。
それは、「お子さん自身の気持ち」です。

面会交流は、離れて暮らす親と子どもが、一緒に時間を過ごすためのものです。
そのため、

・親子なのだから定期的に会うべき
・父親が会いたいと言っているから会わせる
・母親として子どもを父親に会わせなければいけない

というように、大人側の事情から考えてしまいがちです。
もちろん、離婚後も子どもと交流したいという親の気持ちは大切です。
離婚して夫婦ではなくなったとしても、親子であることには変わりません。

「離婚後も子どもと会いたい」
「子どもの成長を見守りたい」
「一緒に過ごす時間を持ちたい」

そう思うのは、当然のことです。

ただ、実際にその時間を過ごすのは子ども自身です。
大人が「月に2回くらいがちょうどいい」と思っていても、子どもにとっては負担かもしれない。
逆に、「月に1回くらいで十分だろう」と大人が考えていても、子ども側は「もっと会いたい」と思っているかもしれません。

小さなお子さんなら、長時間のお出かけや宿泊が体力的に負担になることもあります。
学校生活が忙しくなれば、休日くらい友達と遊びたいと思うかもしれません。
思春期になれば、「今日は会いたくないな…」と思う日だってあるでしょう。

もちろん、子どもの言うことを毎回そのまま受け入れればいい、という話ではありません。
未成年の子どもは、自分だけで判断することが難しい場合もありますし、親が適切にサポートする必要があります。

それでも、
「面会交流の日だから、何が何でも会わなければならない」
と考えるのは、大人の都合に子どもを付き合わせすぎていないかな…と思います。

子どもの体調が悪いときはもちろんのこと、学校行事や試験などで疲れているとき、どうしても気持ちが乗らないとき。
子どもが成長していくにつれて、そういった日は多かれ少なかれ出てきます。
そういうときには、

「今日はどうしたい?」

と子どもの気持ちを聞いてあげてほしい。
一緒に暮らす側の親も、離れて暮らす側の親も、自分の都合を盾に子どもの気持ちを蔑ろにしてしまうことは、あってはならないことだと思います。

そして、親同士が面会交流について話し合うときも、

「自分はこうしたい」
「相手はこう言っている」

だけではなく、

「この子にとっては、どうするのが一番良いのだろうか?」

という視点を持ってほしいなと思います。

面会交流について、「何歳なら月に何回くらい」という目安を気にされる方もいらっしゃいます。
しかし、子どもはひとりひとり違います。
一律に「この回数が正解」と決めるのは難しいのではないでしょうか。

乳幼児と高校生では当然生活環境も体力も違いますし、同じ年齢でも、子どもの性格や親子関係によって感じ方は違います。
学校や習い事、部活動などによっても生活は変わります。
だからこそ、「○歳だから月○回」ではなく、「この子の場合はどうだろう?」と考えてほしいのです。

その点について、離婚する前に、夫婦でしっかり話し合っておくことをおすすめします。
面会交流について取り決めるのであれば、

・月に何回会うのか
・何時から何時までなのか
・どこで会うのか
・子どもの受け渡しはどうするのか
・宿泊はどうするのか
・長期休暇のときはどうするのか

など、具体的に決めておくことができます。
こうしたことをあらかじめ話し合っておくことは、とても大切です。

離婚後に、

「先週は会えなかった」
「今月は何回会うのか」
「どちらが子どもを迎えに行くのか」

など、その都度話し合うのは、元夫婦にとっても負担になります。
特に、離婚直後はお互いの感情がまだ落ち着いていないことも多いですよね。
だからこそ、ある程度のルールを決めて書面に残しておく、というのは親側にとっても救いになることがあります。

ただし、ここで勘違いしてほしくないことがありまして…
細かく決めれば決めるほどいい、というわけではないのですね。

なぜなら、子どもは成長します。
小学生のときには「毎月第2・第4土曜日」がちょうどよかったとしても、中学生になれば部活動が始まるかもしれません。
高校生になれば、友達との予定や受験勉強があるかもしれません。
小さい頃は喜んで泊まりに行っていた子が、「もう泊まりは嫌」と思うことだってあるでしょう。
反対に、「もっとお父さんに会いたい」と思うようになることもあるかもしれません。

離婚協議書を作る際、今の状況だけを見て細かいルールで子どもを縛るのではなく、

「子どもの成長や生活の変化に合わせて、無理なく続けられる取り決めにしておくこと」

が大切です。
最初に決めたことを何年経っても絶対に守らなければいけない、ということはありません。
状況が変わったら、その都度考えていける柔軟性を持った取り決めをしておくことも、離婚協議書を作成するうえで重要なことだと思います。

ちなみに、我が家の場合はというと…

元夫が娘に会いに来たのは、離婚から半年後、なんと1回だけです。
九州と名古屋という距離があったことも原因だとは思いますが、離婚から1年経った頃にはお互いの連絡も途絶え、そのまま音信不通になりましたね……
「養育費0円」が離婚の条件だったので、相手側から養育費に関する連絡などもなく、娘は成人しました。

娘の幼少期の写真や動画を見返していると、こんなに可愛い瞬間を独り占めできて最高〜!と思ったりもします。

もちろん、だからといって「面会交流は必要ない」と言いたいわけではありません。
十人十色、同じ人間がこの世に存在しないように、家族のかたちもひとつひとつ違います。
離婚後も親子で定期的に会うことで、子どもにとって大切な時間になることもあるでしょう。
一緒に食事をしたり、遊びに行ったり、学校の話をしたり…
離れて暮らすことになった親と子どもにとって、その時間はかけがえのないものになると思います。

一方で、親に会うことそのものが子どもの負担になってしまう場合もあるかもしれません。
家庭によって事情はそれぞれ違います。
面会交流については「親の希望」や「親の都合」だけで考えるのではなく、その真ん中にいる子どもの気持ちを考えてほしい、というのが私の気持ちです。

「お父さんが会いたいから」
「お母さんが会わせたいから」
「離婚協議書にそう書いてあるから」

ではなく、

「この子にとって、どうするのが一番良いのか?」

という視点を忘れないでください。

そして、離婚をすると決めたら、面会交流についても、できるだけ離婚前に夫婦で話し合っておきましょう。

「離婚したあと、そのときそのときで考えればいい」

と思っていると、実際に離婚した後、元夫婦になった二人が改めて話し合うことになります。
これは結構、いや、かなりしんどいです。

・子どもとどのように会うのか
・どこまでをルールとして決めておくのか
・状況が変わったときにはどうするのか

こういったことを、離婚する前に一度整理し、離婚協議書という形で残しておく。
そうすることで、離婚後の親同士のやり取りを少しでもスムーズにすることができます。

行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書の作成、離婚公正証書作成のサポートをしています。
お子さんの年齢や生活環境、現在の親子関係、ご夫婦それぞれの事情などを伺いながら、どのような取り決めにしておくのがよいのかを一緒に整理していきます。

・面会交流について話し合っているけれど、何を決めればいいのかわからない
・相手から提示された条件で大丈夫なのか不安
・子どものことを考えて、できるだけトラブルにならないように決めておきたい

そんな場合には、ぜひ一度お声掛けください。
夫婦の「別れ方」だけではなく、その後も続いていく親子関係をどうしていくのかを含めて、夫婦で話し合い、しっかりと書面に残しておくこと。
そして何より、大人の都合ではなく、子どもの気持ちと体調を一番に考えること。
私は、それが一番大切なことだと思っています。


ささいなことでも、お気軽にご相談くださいね。

ではまた!

行政書士 大川

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