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【相続】「いつか誰かがやるだろう」の結果…|相続手続きを放置するとどうなる?

ど〜も!行政書士の大川です。

「親が亡くなったけど何をしたら良いのかわからなくて…とりあえず誰かがやってくれるまでそのままにしています」

相続のご相談を受けていると、こうしたお話を聞くことがあります。
たしかに、相続が発生したからといって、すべての手続きをすぐに終わらせなければならないわけではありません。
大切な方を亡くしたばかりで、そう簡単に手続きに移ることは難しいと思います。

しかし相続に関する手続きには期限があるものがあります。
そして、何年、何十年と放置してしまうと、あとから大変なことになる場合があります。

今回は「相続手続きを放置するとどうなるの?」というお話です。

まず、相続に関する手続きには、期限が決められているものがあります。
代表的なのが、次の3つです。

・相続放棄……原則として、相続の開始を知ったときから3か月以内
・相続税の申告・納税……原則として、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
・相続登記……原則として、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内

相続放棄は、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされる制度です。

「亡くなった方に借金があるので相続したくない」

という場合などに行います。
プラスの財産もマイナスの財産も全部含めて相続しないことになりますので、しっかりと財産調査をして、判断したいところです。
相続放棄をする場合には、原則として3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
何もしなければ自動的に「放棄したことになる」ということはありません。

また、相続税が発生する場合には、10か月以内に申告・納税が必要です。
相続税の課税対象となる財産の合計金額が、基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合には税金がかかる可能性があります。
預貯金だけでなく、不動産や車など、亡くなった方のさまざまな財産を含めて計算します。

相続税に関しては、少し専門的な計算をしますので、うちは相続税払わなきゃいけないかも…というときは税理士等の専門家にご相談ください。
(当事務所にご依頼いただいた場合は、提携している税理士と一緒に、税申告を含めた相続手続きを行っていきます)

そして、不動産については、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記は、原則として相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

相続登記のご相談が増えています【期限・必要書類・お手続きについて】 | 相続について | 行政書士シオン法務事務所
↑↑以前書いた相続登記に関する記事です↑↑

では、期限を過ぎたら、もう相続手続きができなくなるのでしょうか?
そういうわけではありません。
ただ、

「後からでもできるから、とりあえず放置して大丈夫」

という思考はとても危険です。
特に相続登記は、以前は申請期限がなく、その結果、ひとつの相続を何年、何十年と放置してしまった…というのもよくある話でした。
しかし、相続登記が義務化され、以前は期限がなかった分、ひとつの相続が何代にもわたって下の世代を苦しめる…ということが実際に起きています。

それでは具体的に、相続をしないまま時間が経ってしまったら、どういうことが起きるか考えてみましょう。

例えば、自分の祖父が亡くなったとします。
相続人は祖父の子どもたちで、その中に自分の親も含まれています。
祖父には自宅の土地と建物の他に、田んぼや畑などいくつかの不動産がありました。

祖父が亡くなったあと、
「とりあえず落ち着いてからやろう」
ということで相続登記をしないまま、何年かが経過…

その後、祖父の子どもである自分の親が亡くなり、自分が相続人になります。
さらにそのまま放置していると、他の相続人の中からまた亡くなる人が出てきて……

気付けば相続人は遠い親戚ばかり、ほぼ他人。

こうして、最初は数人だった相続人が、何人も、場合によってはかなりの人数になってしまうことがあります。
そうなると、相続人を確認するために、たくさんの戸籍を集めなければなりません。
「亡くなったおじいちゃんの戸籍を集めれば終わり」
なんて簡単なことではなく、その後に亡くなった相続人についても、さらに相続人を確認する必要があるからです。

【相続】なぜ戸籍をこんなにたくさん集めるの?|相続人12人の戸籍を集めた行政書士が解説 | 相続について | 行政書士シオン法務事務所
↑↑先日書いた戸籍に関する記事です↑↑

そして、相続人が確定したら終わり、でもありません。
不動産を誰が相続するのかを相続人同士で話し合い、遺産分割協議をします。
場合によっては遠方に住んでいる方や、これまでほとんど交流のなかった方からも書類、署名・押印、印鑑登録証明書をもらわなければならないことがあるかも知れません。

「昔の相続だから簡単」ではなく、むしろ「昔の相続だから大変」ということもあるのです。

……と、ここまで書いておいてアレですが、実は私の家でも、祖父の不動産の相続を長い間放置していました。

【相続】不動産を共有名義にするとどうなる?6人で共有した我が家の場合 | 相続について | 行政書士シオン法務事務所
↑↑祖父の不動産を相続人6人で共有した話です↑↑

祖父が亡くなった当時は、「そのうち誰かがやるだろう」という感じだったのだと思います。
祖父が亡くなって十数年が経ち、相続登記義務化の話を色んなところから聞き始めて、そろそろやるか〜!と手続きを始めようとすると、思った以上にとても大変でした。

当時は私が開業する前だったので、長男である叔父は専門家に依頼し、相続人の調査や不動産の調査を行っています。
すでに個人で手続きを行うには大きな負担となっていたわけです。

その後私にバトンタッチしてもらい、なんとか処分するところまでこぎ着けましたが、先ほどの記事にもあるように、め〜〜〜ちゃめちゃ大変でした。
だからこそ、自分の経験も含めて、相続手続きはできるだけ早めにやっておいたほうがいいと思っています。

相続した土地や家に今すぐ何か問題があるわけではないと、
「とりあえずそのままでいいか…」
と思ってしまうのは、よくあることです。

しかし、そのまま何十年も経ってしまうと、次の世代がその問題を引き継ぐことになります。
いざ家を売りたい、土地を処分したい、空き家をどうにかしたいと思ったときに、登記簿を見たら、何十年も前に亡くなった方の名義のままだった。
そこから、昔の相続を一つずつ整理しなければならない。

気が遠くなる作業です。
そうなる前に、相続が発生したら、できるだけその世代で手続きを終わらせておくことが大切です。

相続手続きを行う意味は、亡くなった方の財産を整理し承継するだけではありません。
今の世代で整理しておくことで、次の世代の負担を減らすことにもつながります。

「いつかやればいい」ではなく、「今のうちにやっておこう」。

相続手続きは、早めに取りかかることをおすすめします。

行政書士シオン法務事務所では、相続手続きのお手伝いをしています。

・亡くなった方の財産が、どこに何があるかわからない
・家族関係が複雑で戸籍が集まらない
・平日昼間は仕事をしているため、役所や銀行などに行くことができない

そんなお悩みを解決いたします。
些細なことでも結構です。
お気軽にお声掛けくださいね。

ではまた!

行政書士 大川

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