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【相続】亡くなった家族の車、どうすればいい?|名義変更の必要書類と手続きの流れ

ど〜も!行政書士の大川です。

「父が亡くなり、車を相続することになった」
「車検証を見ると、亡くなった家族の名前のまま……これってどうすればいいの?」

相続手続きというと、不動産や預貯金などを思い浮かべる方が多いと思いますが、自動車も相続財産のひとつです。
相続した自動車を引き続き使用するのであれば、車検証の名義も変更する必要があります。

今回は、相続による自動車の名義変更について、必要書類や手続きの流れを簡単にご説明します。

まず最初にお伝えしておきたいのですが、自動車の名義変更は、もちろんご自身で手続きすることができます。
「行政書士に依頼しないとできない」というものではありません。

ただし、自動車の登録手続きは、原則として平日の日中に「運輸支局(昔「陸運局」と呼ばれていた場所です)」へ出向いて行う必要があります。
軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」でのお手続きとなります。

愛知運輸支局の場合、登録手続きの受付時間は平日の午前8時45分から11時45分、午後1時から4時までです。
お仕事をされている方にとっては、
「手続き自体はできそうだけど、平日に運輸支局へ行く時間がない……」
ということも多いのではないでしょうか。

そんなときは、行政書士にお任せください。

実は最近法改正がありまして…
2026年1月1日から改正行政書士法が施行され、行政書士法19条の業務制限が明確化されました。
他人から依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成などを行うことには法律上の制限があります。
そのため、

「知り合いに頼めば安くやってもらえる」
「名義変更だけ誰かにお願いしよう」

などと、行政書士ではない人に有償で手続きを依頼する場合にはちょっと注意が必要です。
もちろん、ご本人がご自身で手続きをすることは問題ありません。

「自分でやる」or「行政書士に依頼する」

このどちらか、と考えていただくと分かりやすいと思います。

相続による車の名義変更は「移転登録」と呼びます。
必要書類は相続人の人数や車の使用者、住所などによって変わります。
一般的な書類としては、次のものを準備します。

・現在の車検証
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等
・相続人全員の関係が確認できる戸籍謄本等
・遺産分割協議書
・車を相続する方の印鑑証明書
・車庫証明書(必要な場合)
・その他、ケースに応じて必要となる書類

戸籍に関しては、法定相続情報一覧図を利用できる場合もあります。

また、相続人が1人だけの場合や、相続人全員が同じ住所にいる場合、車の査定価格が100万円以下の場合、軽自動車の場合など、ケースによって必要書類は変わります。

「結局、自分の場合は何が必要なの?」

という方は、まず車検証を確認してみてください。
車検証の内容を確認することで、必要な手続きを整理することができます。

相続人同士で話し合い、
「この車は長男が相続する」
と決めて遺産分割協議書を作成したとしても、それだけで車検証の名義が自動的に変わるわけではありません。
実際に車を相続する方へ名義を変更するためには、運輸支局で移転登録の手続きを行う必要があります。
相続手続きを進める際には、預貯金や不動産だけでなく、車についても忘れずに確認しておきましょう。

行政書士シオン法務事務所では、相続による自動車の名義変更手続きを承っています。

事前に必要書類をご案内し、手続き当日の朝(もしくは午後イチ)に車検証などをお預かりします。
その後、私が運輸支局へ行って名義変更の手続きを行い、手続きが完了したら新しい車検証をお持ちします。
ご自宅以外でも、職場のそばなどご都合が良い場所にお伺いいたしますので、

「平日に仕事を休んで運輸支局まで行くのはちょっと……」

という方には、便利にお使いいただけるのではないでしょうか。
「自分でできないから依頼する」というよりも、「平日の日中に自分が動く時間を減らすために依頼する」という使い方もある、と知る機会になれば幸いです。

ちなみに…
名義変更に伴って、ナンバープレートの変更が必要になる場合があります。
その場合は、ナンバープレートの交換作業が必要になるため、お車そのものをお預かりする必要があります。
ナンバー変更が必要かどうか、また、お車のお預かりが可能かどうかについては、事前にご相談ください。

そして、お車の名義変更にあたり、車庫証明が必要になる場合があります。
車庫証明の作成・申請については、お車の保管場所の管轄の警察署で行います。
そのため、名義変更の手続きとは別途費用がかかります。

それらも含め、事前に確認してご案内しますのでご安心ください。

行政書士シオン法務事務所では、車の名義変更(移転登録)を含む相続手続きを承っております。

・平日に仕事を休むのが難しい
・運輸支局が遠い
・自動車の名義変更が初めて
・必要書類がよく分からない
・相続人が複数いて、遺産分割協議書も必要
・車検証を見ても何を確認すればいいか分からない
・運輸支局での手続きを誰かに任せたい

「自分でできるけれど、平日に動く時間がない」

そんな方に、行政書士の自動車名義変更サービスをご利用いただければと思います。
相続した車をそのまま使用する予定の方、車の名義変更をしなければと思いつつ後回しになっている方は、まずは車検証をご準備ください。
相続に関する手続きとあわせて、自動車の名義変更についてもサポートいたします。
お気軽にお声掛けくださいね。

ではまた!

行政書士 大川

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