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【遺言】自筆証書遺言書保管制度とは?|自分で書く?専門家に頼む?遺言書の選び方

ど〜も!行政書士の大川です。

私は名古屋市中川区で、相続手続きや遺言書作成、終活に関するご相談をお受けしています。

「自分が亡くなったあとのことを考えて、遺言書を書いておこうかな」

そう考えたとき、まず思い浮かぶのが「自分で書く遺言書」ではないでしょうか。
自分で書いて作成する遺言書を「自筆証書遺言」といいます。
自筆証書遺言は、公証役場へ行ったり証人を用意したりする必要がなく、自分ひとりで作成できるという大きなメリットがあります。
しかし、

「せっかく書いても、亡くなったあと誰にも見つけてもらえなかったら?」
「家の中で紛失してしまったら?」
「誰かに捨てられたり、書き換えられたりしたら……」

という心配もありますよね。
そんな自筆証書遺言の「保管」の問題を解消してくれるのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。

自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。
法務局で原本と画像データを保管してもらえるため、自宅で保管する場合と比べて、紛失や改ざんなどのリスクを防ぐことができます。

さらに、この制度を利用して保管された遺言書については、相続が発生したあとに家庭裁判所で「検認」を受ける必要がありません。
保管の申請手数料は3,900円。
遺言書のハードルがぐっと下がりますよね。

「遺言書は自分で作りたい。でも、自宅に置いておくのはちょっと心配……」

という方にとっては、かなり利用しやすい制度なのではないかと思います。

しかし、ここでひとつ、注意していただきたいことがあります。
法務局で遺言書を保管してもらえたからといって、

「この遺言なら、自分が希望したとおりの相続ができますよ!」

というお墨付きをもらえるわけではありません。
法務局では、自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてもらえますが、遺言書の有効性を保証してもらえるわけではなく、遺言の内容について相談することもできません。
たとえば、

・この財産の分け方で問題ないか
・遺留分について解決できるか
・この書き方で不動産の名義変更ができるのか
・遺言執行者を決めておいた方がいいのか
・この内容で家族が揉めないか

といったところまで、一緒に考えてもらえる制度ではないのですね。
つまり、

「法務局で保管してもらえること」と
「自分の希望を実現できる遺言書になっていること」

これは別のお話です。

とはいえ、私は自筆証書遺言書保管制度そのものは、とても良い制度だと思っています。
相続関係や財産の内容が比較的シンプルで、ご自身で遺言の内容を考えて作成できる方であれば、

・自分で自筆証書遺言を作る
  ↓
・法務局で保管してもらう

という方法は、費用も抑えられますし、十分選択肢になると思います。

では、最初から行政書士などの専門家に相談し、相続人や財産の確認をして、誰に何を残すのかを一緒に考え、遺言書の文案まで作ってもらう。
ここまでやるのであればどうでしょうか。

当事務所では、遺言書の作成をご依頼いただくのであれば、基本的には「公正証書遺言」をおすすめしています。
公正証書遺言は、遺言者から内容を聞き取ったうえで、公証人が作成する遺言書です。
作成時には証人2名の立会いが必要となり、自筆証書遺言と比較すれば、もちろん費用も手間もかかります。
それでも、せっかく専門家に依頼して、

「どんな内容の遺言にするのか」

という一番大切な部分からしっかり考えるのであれば、最後まで公正証書として形にしておいた方が安心だと私は考えています。
特に、

・子どものいないご夫婦
・相続人以外の方に財産を残したい
・特定の相続人に多く財産を残したい
・不動産など財産が複数ある
・相続人同士の関係に不安がある
・遺留分が気になる
・遺言執行者を指定しておきたい

といったケースでは、単に「遺言書を書く」だけではなく、亡くなったあと実際にどうやって手続きを進めるのか、というところまで考えておくことが大切です。

ここまで自筆証書遺言や公正証書遺言についてお話ししてきましたが……

そもそもの話、遺言書は全員が絶対に書かなければいけないものではありません。
私は、遺言書は「終活をするなら絶対に作りましょう!」というものではないと思っています。
遺言書がなくても、相続人全員で話し合いができれば、遺産分割協議によって財産の分け方を決めることができます。
ご家族の関係も良好で、財産の内容もシンプル。

「自分が亡くなったあとは、家族で話し合って決めてもらえばいいよ〜」

ということであれば、それもひとつの選択だと思います。
一方で、

・この人にこの財産を残したい
・相続人以外の人にも財産を渡したい
・家族同士で揉める可能性がある
・残された家族の手続きを少しでも楽にしておきたい

など、自分が亡くなったあとの財産について希望や心配事があるのであれば、その意思を形に残すために遺言書を作っておくと安心ですよね。
そして作るのであれば、「何のために遺言書を作るのか」を考えて、その目的に合った方法を選ぶことが大切です。

・自分で内容を考えて、自分で作成できるのであれば、自筆証書遺言+法務局の保管制度
・専門家に相談しつつ、内容をしっかり考えて作りたいのであれば公正証書遺言

どちらが正解!というものではありません。
そして、「遺言書を作らない」という選択肢が間違っているわけでもありません。
ご自身の家族関係や財産の状況、そして「自分が亡くなったあと、どうしてほしいのか」を考えたうえで、ご自身に合った方法を選んでいただければと思います。

行政書士シオン法務事務所では、相続関係や財産の状況を確認しながら、公正証書遺言の原案作成から公証役場とのやり取りまでお手伝いしています。

「遺言書を作った方がいいのか、それとも今は作らなくてもいいのか分からない」

という段階でのご相談でももちろん大丈夫です。
まずは現在のご家族や財産の状況を整理して、自分の場合はどうするのがいいのか、そこから一緒に考えていきましょう。
お気軽にお声掛けくださいね。

ではまた!

行政書士 大川

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