
【夫婦・家族】連れ子がいる再婚|新しい家族になる前に考えておきたいこと
ど〜も!行政書士の大川です。 私は名古屋市中川区で、離婚協議書や公正証書の作成、夫婦関係、相続や終活に関するご相談をお受けしています。 離婚後、子どもを育てながら生活している中で、新しいパートナーができるということもあり […]

ど〜も!行政書士の大川です。
私は名古屋市中川区で、離婚協議書や公正証書の作成、夫婦関係、相続や終活に関するご相談をお受けしています。
離婚後、子どもを育てながら生活している中で、新しいパートナーができるということもありますよね。
「この人とこれからも一緒にいたい」
「いつかは再婚したい」
「家族として生活を共にしたい」
そう思ったとき、自分一人であれば「結婚する?しない?」だけを考えればいいのですが、子どもがいる場合はそう簡単ではありません。
・子どもはどう思っているのか
・相手と子どもはうまくやっていけるのか
・養子縁組はした方がいいのか
・相手の家族とはどう付き合っていくのか
お互いに子どもがいる場合には、連れ子同士の関係も考えなくてはいけません。
再婚するのは大人同士ですが、その影響を子どもも大きく受けます。

まず、子どもがいる人が再婚した場合、再婚相手とその子どもが自動的に法律上の親子になるわけではありません。
たとえば母親が子どもを連れて再婚した場合、母親の夫と子どもが養子縁組をすれば、法律上も親子になります。
養子縁組によって親子としての扶養義務が生じ、相続についても、養子は養親の相続人になります。
一方、養子縁組をしなければ、一緒に生活して「家族」として過ごしていたとしても、原則としてその子どもは再婚相手の法定相続人にはなりません。
こう聞くと、
「じゃあ再婚するなら養子縁組した方がいいのかな?」
と思いますよね。
しかし、私は必ずしもそうとは思いません。
養子縁組をするかどうかは、法律上のメリットだけで決めるものではないからです。
再婚相手は、その子の親になりたいと思っているのか。
そして何より、子ども自身はどう思っているのか。
「再婚するね!今日からこの人がお父さんよ!」
そう言われたときの子どもの頭の中を想像すると、複雑な気持ちが湧き起こるケースの方が多いのではないかな〜と思います。
もちろん各ご家庭、お子さんの性格、相手との関係性にもよりますが……
大人にとっては新しい人生のスタートでも、子どもの気持ちはそんなに簡単に切り替えられるものではないと思います。
特に実の父親や母親との交流が続いている場合には、
「自分にはお父さんがいるのに、この人もお父さんなの?」
と戸惑うこともあるでしょう。
戸籍上の親子関係と、子どもの心の中にある親子関係は別のものです。

私自身にも娘がいて、長くお付き合いしているパートナーがいます。
交際を始めた頃、娘は小学4年生でした。
そこから12年以上が経っていますが、私とパートナーは籍を入れていません。
娘が独り立ちするまでは再婚しない、と決めているからです。
また、今後私たちが結婚することがあったとしても、娘とパートナーが養子縁組をする予定もありません。
娘が希望するのであれば別ですが、母親としては娘に余計な負担を背負わせたくないという気持ちが強いです。
養子縁組をすれば、法律上の親子として扶養義務や相続関係が生まれます。
もし私が先に亡くなったとしても、その後まで娘とパートナーを法律上の親子として結びつけておく必要があるのかな?
と考えると、我が家の場合はそこまでする必要はないかな~…、という結論になりました。
私にとっては大切なパートナーでも、娘にとってはまた別の関係です。
だからこそ、その関係まで私が決めてしまう必要はないのでは、と思っています。
だからといって、私が連れ子のいる再婚に反対だということではありません。
我が家の場合は、娘の生活や気持ちを一番に考えたときに、このかたちが一番しっくりきたというだけのことです。
子どもが小さいうちに再婚して、新しい家族と幸せに暮らしている方もたくさんいます。
養子縁組をして、本当の親子のような関係を築いているご家庭もあるでしょう。
逆に、養子縁組をしなくても、とても良い関係を築いている家族もいます。
どちらが正解、という話ではないですよね。
そして、再婚するときには相手本人と子どもの関係だけではなく、その周りの人との関係も少し考えておきたいところです。
再婚相手の両親からすれば、突然「孫」が増えることになります。
実の孫と同じようにかわいがってくれることもあるでしょうし、どう接したらいいのか戸惑う方もいるでしょう。
お正月のお年玉、誕生日、進学祝い、帰省、冠婚葬祭。
大人から見れば些細な違いでも、子どもは意外とよく見ています。
「家族になったんだから、みんな同じように仲良くしてね」
そう言われても、人間関係は婚姻届を出した瞬間に出来上がるものではありません。
これは、お互いに連れ子がいる場合も同じです。
親同士が好きになったからといって、子ども同士まで突然兄弟姉妹になれるとは限りません。
年齢も性格も違います。
それまで一人っ子だった子が突然きょうだいのいる生活になることもあれば、自分の親を取られたように感じることもあるでしょう。
さらに再婚した夫婦の間に新しく子どもが生まれれば、家族の関係はまた変わります。
だからこそ、無理に「今日から家族!」と型にはめる必要はないのではないでしょうか。

そして、連れ子がいる状態で再婚を考えているのであれば、結婚する前に二人で話しておいた方がいいこと、確認しておくことがたくさんあります。
・養子縁組をするのか、しないのか
・子ども自身は再婚についてどう思っているのか
・再婚後の子どもの名字をどうするのか、必要な手続きは何なのか
・実の父親、母親との面会交流をどうしていくのか
・子どもの生活費や教育費を誰がどのように負担するのか
・子どものしつけに再婚相手がどこまで関わるのか
・相手の両親や親族とはどの程度付き合っていくのか
・お互いに連れ子がいる場合、子ども同士にどのような距離感で過ごしてもらうのか
・将来、二人の間に子どもが生まれた場合にどうするのか
・相続についてどう考えるのか
もちろん、結婚する前にすべての答えを決めておかなければいけない、ということではありません。
実際に一緒に生活してみなければ分からないこともありますし、子どもの成長によって気持ちや状況が変わっていくのも自然なことです。
ただ、「そのときになったら考えよう」と何も話さないまま再婚するのと、一度でも二人で考えておくのとでは、「そのとき」の対応の仕方に違いが出るのではないかと思います。
特に、お金やしつけ、実の親との関係については、それぞれが「普通はこう」と思っていることが違う可能性があります。
そして、その話し合いの中に子どもの気持ちも置き去りにしないことが大切です。
大人同士では「これが一番いいよね」と話がまとまっていても、子どもにとっても同じとは限りません。
再婚したから家族。
養子縁組をしたから親子。
同じ家に住んだから兄弟姉妹。
法律上は関係を整理することができても、人の気持ちはそんなに単純なものではありませんよね。
逆に言えば、養子縁組をしていなくても家族になることはできます。
私自身は、娘が独り立ちするまでは再婚しない、という選択をしました。
しかし、それがすべての家庭にとっての正解だとは思いません。
再婚するかどうか、養子縁組をするかどうかを考える際には、
「普通はどうするの?」
ではなく、その家族にとってどんな形ならみんなが無理なく、穏やかに暮らしていけるのかということを大切にして決めていきましょう。
新しい家族を作るときは、大人だけで答えを決めてしまわず、みんなが幸せになれる形をゆっくり探していくのも大人の役割かなと思います。
行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書や離婚公正証書の作成のほか、再婚や家族関係に伴う書類作成についてもご相談をお受けしています。
たとえば、
・再婚を機に、夫婦間で決めたことを書面に残しておきたい
・再婚後のお金や子どもに関する取り決めを夫婦間契約書にしておきたい
・連れ子がいるため、再婚後の相続関係を整理しておきたい
・養子縁組をしない連れ子にも財産を遺せるよう、遺言書を作成しておきたい
・再婚後に家族関係が変わるため、将来の相続まで含めて財産の承継方法を考えておきたい
など、それぞれのご家庭の状況をお伺いしたうえで、必要な手続きや書類をご案内しています。
再婚や養子縁組によって、家族としての関係だけでなく、扶養や相続など法律上の関係も変わることがあります。
「自分たちの場合は、何を決めて、何を準備しておけばいいんだろう?」
そんなときは、これからの家族のかたちを一緒に整理しながら、必要に応じて書面の作成までお手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせくださいね。
ではまた!
行政書士 大川

ど〜も!行政書士の大川です。 私は名古屋市中川区で、離婚協議書や公正証書の作成、夫婦関係、相続や終活に関するご相談をお受けしています。 離婚後、子どもを育てながら生活している中で、新しいパートナーができるということもあり […]

2026/10/02
ど〜も!行政書士の大川です。 私は名古屋市中川区で、離婚協議書や公正証書の作成、夫婦関係に関するご相談をお受けしています。 私自身は22歳のときに離婚をしていますが、約4年間の結婚生活の中で語り尽くせないほど様々な事件が […]

ど〜も!行政書士の大川です。 私は名古屋市中川区で、離婚協議書や公正証書の作成、夫婦関係に関するご相談をお受けしています。 皆さん、「話し合い」ってできますか? 私が22歳で離婚した当時、元夫だった人は「話し合いができな […]

ど〜も!行政書士の大川です。 私は名古屋市中川区で、相続手続きや遺言書作成、終活に関するご相談をお受けしています。 親御さんが70代、80代になると、お子さんから 「そろそろ今後のことを話しておきたい」 という声を聞くこ […]
電話受付時間:10時~19時/
WEB相談・LINE相談は24時間受付
行政書士には守秘義務があります。ご相談いただいた内容についての秘密は固く守られますので、安心してご利用ください。