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【離婚】モラハラ夫と離婚したい|慰謝料は取れる?「もう一緒にいるのがしんどい」と思ったら

ど〜も!行政書士の大川です。

最近、「モラハラ夫と別れたい」というご相談が増えています。

「夫から暴力を受けたことは一度もない」
「不貞行為をされたわけでもない」
「でも、な〜んか疲れちゃったな…」
「夫と一緒にいるとめちゃめちゃしんどいな……」

このようなお話は、決して珍しくありません。

そもそもモラハラとは、「モラルハラスメント」を略した言葉です。
殴る、蹴るといった身体的な暴力ではなく、暴言や人格否定、無視、威圧的な態度などによって、相手を精神的に追い詰める行為のことをいいます。

ただ、「どこからがモラハラなのか」という明確な線引きがあるわけではないのがモラハラの難しいところです。
夫婦喧嘩や意見の食い違いがすべてモラハラになるわけではなく、具体的な言動やその頻度、継続性、夫婦関係への影響などを総合的に考える必要があります。

今回は、そんな「モラハラ夫との離婚」について、

・慰謝料を取ることができるのか
・離婚を考えたときに何をしておけばいいのか

という点について考えてみたいと思います。

結論からいうと、モラハラだから必ず慰謝料が取れる、というわけではありません。
慰謝料は、離婚に至る原因となった相手の行為によって、精神的な苦痛を受けた場合に請求するものです。
そのため、

・夫婦喧嘩が多い
・夫婦仲が悪い
・夫が冷たい

というだけで、当然に慰謝料が認められるわけではありません。
一方で、

・暴言や人格否定
・威圧的な言動
・生活費を渡さないなどの経済的な嫌がらせ
・行動を過度に制限する
・無視を続ける

など、精神的な苦痛を与える行為が繰り返され、それによって夫婦関係が破綻したといえるような場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、実際に慰謝料が認められるかどうかは、具体的な言動や頻度、期間、精神的苦痛の程度、証拠の有無などによって変わります。

「モラハラを受けていたから必ず慰謝料がもらえる」

というものではない、という点は知っておいたほうがいいでしょう。

モラハラの一番厄介なところは、身体的な傷が残らないことです。
暴力があれば、診断書や写真など、比較的分かりやすい証拠が残ります。
しかし、

「お前は何をやってもダメだ」
「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」
「離婚するなら子どもには二度と会わせない」
「お前なんか誰にも相手にされない」

などと言われ続けても、後からその事実を証明するのは簡単なことではありません。
だからこそ、離婚を考え始めた段階で、日記やメモを残しておくことをおすすめします。

「○月○日、夕食後に○○と言われた」
「○月○日、子どもの前で○時間にわたって怒鳴られた」

というように、できるだけ具体的に書いておきましょう。
LINEやメール、録音など、状況によってはその他の資料が証拠として役立つこともあります。

「こんなことを記録して何になるんだろう」と思うかもしれません。
思い出しながら書くのがつらいときもあるかと思います。
しかし、半年後、1年後に「いつ、何をされたのか」を正確に思い出すのは意外と難しいものです。
記録を残しておくことは、慰謝料の問題だけではなく、自分がこれまで何をされてきたのかを整理することにもつながります。

モラハラをする人との話し合いは、なかなか簡単ではありません。
こちらが「その言い方は傷つく」と伝えても、

「そんなことで傷つくお前がおかしい」
「冗談も分からないのか」
「俺はそんなこと言っていない」
「そんなことを言われたらもう何も言えなくなる」

と話をすり替えられてしまうこともあります。
もちろん、夫婦で話し合って改善できるのであれば、それが一番です。
でも、何度話しても伝わらないのであれば、言葉だけではなく行動で示すことも必要ではないかと思います。
たとえば、

・別居をしたり、家を出て物理的に距離を取る
・第三者に相談する
・離婚に向けて具体的に準備を始める

など、自分自身を守りながら、少しずつ離婚に向けた行動に移していきましょう。
「これくらいなら我慢しなければ…」
と耐え続けていると、それが当たり前になってしまい、その状況から抜け出すことすら難しくなってしまいます。
自分の意思を行動で示すことも大切です。

そして、これは私個人の意見になりますが、「慰謝料」にこだわらないことも大切だと思っています。
離婚を考えている方の中には、

「慰謝料を絶対に取ってから離婚したい」

とおっしゃる方もいます。
もちろん、これまで受けてきた精神的苦痛について、きちんと慰謝料を請求し、相手に責任を求めることは大切です。
ただ、慰謝料を取ることにこだわりすぎると、何年も相手と争い続けなければならない可能性があります。
それ自体が大きな負担になってしまうかもしれません。
自分が求めているのは、暮らしやすい環境なのか、毎日笑顔でいられることなのか、それともお金なのか。
何が自分にとって一番大切なのかという点については、今一度考えてみてほしいなと思います。

最終的に、慰謝料が認められるかどうかは、証拠の有無やそれぞれのご事情によって変わります。
金額も、必ずしも自分が納得できる金額になるとは限りません。
慰謝料が取れなくても、子どもの養育費や財産分与など、離婚後の生活に必要な最低限のものをきちんと確保する。
そして、できるだけ早く相手との関係を終わらせる。
それも、自分自身を守るための立派な選択肢だと思います。

さいごに…
夫婦関係で大切なのは、やっぱりお互いの思いやりです。

・どちらか一方だけが我慢する
・どちらか一方だけが相手の機嫌を取る
・どちらか一方だけが関係を維持するために頑張る

それでは、長く続けることは難しいと思います。
「私がもっと我慢すればいいのかな」
と自分を責めてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、夫婦としての生活はふたりで作っていくものです。
ひとりだけが頑張り続けなければ維持できない関係になってしまったのであれば、その関係について、一度立ち止まって考えてみてもいいのではないでしょうか。

これから先、自分が安心して生活していくために何が必要なのか。
その結果、離婚を選ぶのであれば、離婚後の生活やお子さんのこと、お金のことまで含めて考えていくことが大切です。

行政書士シオン法務事務所では、離婚協議書の作成や離婚公正証書作成サポートなど、夫婦間で合意した内容をきちんと書面に残すお手伝いをしています。

「もう、この関係を終わらせたい」

そう思ったとき、慰謝料請求以外の部分でも、ご提案できることがあるかと思います。
良かったら、お話聞かせてくださいね。

ではまた!

行政書士 大川

※ 相手から暴力や強い威圧を受けているなど、安全に不安がある場合には、無理に話し合おうとせず、ご自身やお子さんの安全を最優先にしてください。
なお、慰謝料について具体的に争う場合には、証拠の整理や請求方法などについて弁護士への相談が必要になることがあります。

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