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【終活】自分が亡くなったあとのことを考えてみよう|死後事務委任契約と遺言書のお話

ど〜も!行政書士の大川です。

私は名古屋市中川区で、相続手続きや遺言書作成、終活に関するご相談をお受けしています。

突然ですが、みなさんは自分が亡くなったあとのことを考えたことがありますか?
今、生きている身としては、なかなか想像するのが難しいかも知れません。
相続や終活といった言葉を見かけて少し考えたとしても、具体的にどういうことが起こるのか、ぼんやりとしか分からないことも多いかと思います。

自分が亡くなったら、誰がお葬式をしてくれるんだろう?
住んでいた家や家財道具はどうなるんだろう?
銀行に預けているお金は誰が受け取るんだろう?

普段の生活ではあまり考える機会がないかもしれませんが、私たちが亡くなったあとにも、実はたくさんの手続きが残されています。
配偶者やお子さんがいらっしゃる場合には、ご家族がそういった手続きを行うことが多いですね。

しかし、世の中には様々な家族の形があります。

・結婚しておらず、お子さんもいない方
・配偶者に先立たれ、身近に頼れる親族がいない方
・お子さんはいるけれど、何らかの事情で長年連絡を取っていない方
・家族との関係は良好だけれど、できるだけ負担をかけたくないと考えている方

家族がいるからといって、必ずしも亡くなったあとのことを任せられるとは限りません。

そんなときに知っておいていただきたいのが、「死後事務委任契約」という制度です。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとに必要となる様々な手続きを、生前のうちに信頼できる第三者へお願いしておく契約です。
たとえば、

・親族や関係者への連絡
・葬儀や火葬
・納骨の手配
・入院費や施設利用料の精算
・公共料金や携帯電話の解約
・家財道具の整理

などが挙げられます。
もちろん、契約を結べば何でも自由にできるというわけではなく、具体的にどのような手続きをお願いするのか、費用はどうするのかなどを、あらかじめ決めておく必要があります。
また、契約を結んでいても、亡くなったことが受任者に伝わらなければ手続きを始めることができませんので、緊急連絡先などについても準備しておくことが大切です。

では、亡くなったあとの財産についてはどうでしょうか。

たとえば、配偶者も子どももおらず、親や兄弟姉妹、甥や姪など、法律上の相続人が誰もいない場合。
遺言書がなく、法律上の相続人もいない場合には、相続財産清算人による清算などの手続きを経て、残った財産は最終的に国庫へ帰属することになります。

一生懸命働いて貯めてきたお金だから、お世話になった人に残したい。
自分が応援している団体に寄付したい。

そんな希望がある場合には、遺言書を作成しておくことが考えられます。

一方、お子さんがいらっしゃる場合には少し事情が異なります。
たとえ何十年も連絡を取っていなかったとしても、親子関係が悪化していたとしても、法律上の親子関係がなくなるわけではありません。
そのため、お子さんには原則として相続権があります。

「子どもには財産を残したくない」

と考えて遺言書を作成したとしても、お子さんには原則として遺留分という権利が認められていますので、必ずしも希望どおりになるとは限りません。
このように、亡くなったあとの財産については、相続人の有無や遺言書の内容によって、その行方が変わってきます。

ここで知っておいていただきたいのが、死後事務委任契約と遺言書は、それぞれ役割が違うということです。

死後事務委任契約は、亡くなったあとの様々な事務手続きをお願いするためのもの。
遺言書は、自分の財産を誰に、どのように残すのかなどを決めておくためのものです。
さらに、遺言書に書かれた内容を実現するための手続きを行う「遺言執行者」という存在もあります。

葬儀や納骨については死後事務委任契約でお願いし、預貯金を誰に残すかについては遺言書で指定する。
そして、その遺言の内容を実現するために遺言執行者を指定しておく、といった準備が考えられます。

なお、死後事務をお願いする人と遺言執行者は、必ずしも同じ人である必要はありません。
それぞれの役割を理解したうえで、自分の希望や家族関係に合った方法を考えていくことが大切です。

また、死後事務委任契約を結んだからといって、相続人の権利がなくなるわけではありません。
特に家財道具の処分や住居の明渡しなどは、相続人との関係にも配慮する必要があります。

私は仕事柄、自分自身の将来や、亡くなったあとのことを考える機会が他の方より多いのではないかな〜と思います。
私自身には子どもが1人いますが、もし私に何かあったとき、残された手続きをすべて娘ひとりでできるのか?と考えると、正直とても不安です。

ただでさえ大切な家族を亡くしたあとに、慣れない手続きに追われるのは、めちゃめちゃ大変です。
だからこそ、いつ私に何が起きても、娘の生活がなるべく変わらずに続いていくようにしてあげたいと思っています。
そのためには、元気なうちに「自分がどうしてほしいのか」を考え、それをきちんと伝えておくことが大切なのではないでしょうか。

終活というと、どうしても「家族に迷惑をかけないための準備」というイメージがあるかもしれません。
もちろん、それも大切なことですが、私はそれだけではないと思っています。

自分が亡くなったあと、どんなふうに見送ってもらいたいのか。
大切にしてきた財産を、誰に託したいのか。
自分の人生の最後を、どのような形で締めくくりたいのか。

そうした自分自身の希望を大切にすることも、終活のひとつではないでしょうか。
家族がいない方も、家族に頼ることが難しい方も、それぞれに事情があり、それぞれに希望があると思います。

「私が亡くなったあと、どうなるんだろう?」

そんな疑問を持ったときには、元気なうちに少しずつ準備を始めてみてはいかがでしょうか。

行政書士シオン法務事務所では、死後事務委任契約や遺言書の作成など、終活に関するご相談をお受けしています。
ご自身の状況やご希望に合わせて、どのような準備ができるのか、一緒に考えていきましょう。
お気軽にご相談くださいね。

ではまた!

行政書士 大川

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